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税金、追徴課税について質問失礼します。最近メルカリ、フリルにハマり、要らなくなったものをどんどん出品して売っているうちに、売り上げが10万円を超えるようになりました。
最近は売れるもの、を考え自分の服も購入するようになり、要らなくなったら売るようになり、買っては売る、をしています。
最近は10万円ぐらいの利益が安定して得られるようになってきましたので、これは仕事?になるのでしょうか。
まだならなくても、いつか(幾らか超えると)仕事になるのでしょうか?

今は専業主婦なのですが、もともと自営(美容師)でした。
仕事をしていた時は確定申告していましたが、今は子供が生まれ、旦那さんの扶養に入っています。

メルカリ、フリルでもバイトやパートあつかいになるのでしょうか?
その場合服などの領収書を保管し、確定申告しなければならないのでしょうか??
追徴課税が怖いので、しなければならないなら領収書を、今月からきっちり保管するつもりです。
そして税務署には開業?として申請を出さなければならないのでしょうか?

似たような質問をされてる方もいますが、的を得る質問、回答がなかったのでこちらに質問しました。
乱文で分かりにくい内容かと思いますが、専門知識をお持ちの方ご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

着た服を売るのは非課税です。

しかし、買った服を使わないまま売るのは、事業所得または雑所得になり、所得金額が一定額を超えると確定申告しなければなりません。

なお開業届は、必ずしも出さなくて構いませんが、事業所得として青色申告したいという段階になったら、開業届が必要になります。

ところで、確定申告する法的義務が発生するのは、

「所得税法第百二十条第一項の規定に従って計算した場合に、その年分の所得金額の合計額から所得控除額の合計額を差引いた残額(=課税される所得金額)に税率を乗じて得られる所得税額が配当控除額を超える場合」

です。

(やや不完全な表現になりますが)「その年分の所得金額の合計額から所得控除額の合計額を差引いた残額(=課税される所得金額)に税率を乗じて得られる所得税額がある場合」です。
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>売り上げが10万円を超えるようになりました…



日額?
月額?
年額?
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

>最近は売れるもの、を考え自分の服も購入するようになり…

少なくとも日常生活で生じた不要品とは言いがたいですね。
意図的に中古としての転売を企てている以上は、確定申告が必要になりそうです。

>最近は10万円ぐらいの利益が安定して得られるように…

だからどんな期間で?

>旦那さんの扶養に入っています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のことを来なしているようなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>メルカリ、フリルでもバイトやパートあつかいになるの…

パートは給与所得。
おたずねの事案は「事業所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>そして税務署には開業?として申請を出さなければならないのでしょうか…

申請でなく、届出ね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>的を得る質問、回答がなかったのでこちらに…

的なんかもらってどうするんですか。
的は射るものであって得るものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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