No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この会社以外に仕事を紹介…
誰に仕事を紹介するのですか。
贈与税うんぬんとお書きですが、税法上の贈与とは、何もしないのに【個人】から金品をもらうことです。
法人からもらうのなら贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
>「お礼」として年間200万円ぐらい…
それは、あくまでも営業行為に対する対価であり、何もしないのに金品をくれたわけではありません。
外交員報酬として確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm
>確か一人110万円を超えなければ申告の必要は…
本質的に誤っています。
贈与ではありませんから、110万円は関係ないです。
(横レス)
>仕事を紹介せずにただ貰うだけであれば「贈与」として認定されるの…
くれるのが法人であるなら、贈与ではありません。
外交員報酬ではないのなら、「雑所得」あたりです。
いずれにしても、所得税の確定申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご教示ありがとうございます。今まで何も分からずにサラリーマンしてましたから、どもこの手の税金の話はよくわかりません。
色々と教えていただきましてありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
あっ、ちょっと間違いました。
雑所得でなく、「一時所得」と判断される可能性が高いです。
法人からの贈与は、贈与税の守備範囲ではなく、所得税法上の一時所得です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
No.3
- 回答日時:
税金をお支払いされたくないのですね?
理解できました。
外交員報酬は経費が認められます
通信費、交通費、絶対交際費など、証憑の提出で認められる経費のほか、証憑が提出出来ない経費も計上できます
いわゆる取引先との交流で支払った慶弔見舞金とか、、、
新築祝い、結婚祝い、出産祝い、香典、など
計上出来るのはあくまでも営業用にかかった経費であるということが大切です
脱税を推奨しているわけではないこと、ご理解お願いします
No.2
- 回答日時:
書かれたお礼内容と補足を確認しました
20万円ルールはご存知でしょうか?
20万円以上の雑収入を得た場合は確定申告を行わなければなりません
お礼の性質は紹介料ですので、支払者は外交員報酬として200万円を支払うものと認識しました。
お礼の支払者へは、マイナンバーの開示と領収書提出も必要で、そうしなければ、支払者が経費として計上出来なくなって困ります。
受け取った報酬に対しては、所得申告してないと脱税行為になります
ありがとうございます。このお礼は性質として紹介料と言うのですね。よく理解できていないので「贈与」と言えばそれで通るのかと思いました。
贈与でググるとほとんどが親戚とか親子等の血縁関係者からのもののようですが、やはり他人のとの間では「贈与」というのは存在しないのでしょうか?仕事を紹介せずにただ貰うだけであれば「贈与」として認定されるのでしょうか?度々申し訳ございません。
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ひょっとしたら私に200万円を振り込んでもらって、その後女房に私から100万円を渡すというように解釈いただいたのかも知れません。実際はそうでは無くて、200万円を貰う段階から私と女房とに分けてそれぞれ100万円づつ貰った場合は、どちらも申告の必要が無いのではないかと思うのですが?いかがでしょうか。