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契約解除による利益返還。
BがAから得た土地を契約解除によって返還する時、土地の利用によって得た利益も返還しなければなりません。これが例えばその土地に生えていた作物による利益等なら納得がいくんですが、Bが使用したからこそ得られた利益(例えばきれいな庭園にして入場料を取る)も返還しなければならないんでしょうか?

「契約解除による利益返還。 BがAから得た」の質問画像

A 回答 (1件)

民法545条1項は原状回復を定めています。


契約解除により、最初から契約はなかったことになるから、
Bは土地をそもそも使用できなかった状態に戻すということ。
ならば、解除までの間に土地を使用して得た利益は、
果実と同様に返すべきでしょう。

Bが土地を取得しなかったら、別の土地を見つけて
使用しなければならなかった。
土地を使用できてよかったねという利益は、
Bは享受できなかったはずだから、これを戻して
はじめて原状回復といえる。
これを返さなかったら、
契約解除は将来に向かって効力を失ったことになってしまう。
解除の遡及無効と背理となる。
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