A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>控除の65万円を引くと収入はマイナスになってしまいます
残念ながらマイナスはゼロに置き換えます。
65万以下の給与収入の場合はゼロ(マイナスではない)になるので、「報酬ー経費」を38万以内にしなきゃ、お父上が扶養控除を取ることができません。
(お父上の税金が無茶苦茶あがります)
説明不足でしたね、申しわけなかったです。
No.5
- 回答日時:
>(今まで頂いた給与−65万)+(頂く報酬−経費)<38
>ならセーフということでしょうか。
この考え方であっています。
しかし、以下のことをやらないといけません。
①給与の源泉徴収票をもらう。
②報酬の収支内訳書を作成し、必要経費を明確にする。
③①②を元に確定申告をする。
④その結果、合計所得が38万以下なら、
親御さんの扶養控除の条件におさまる。
ということです。
勤労学生控除の申告はできますが、
あなたの所得が軽減でき、納税額が
軽減できるのであって、
親御さんの扶養控除の条件には
関係しません。
No.4
- 回答日時:
>親の扶養に収まるように働きたいという…
だから何の扶養の話なの?
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
No.3
- 回答日時:
>合計が103万を超えなければ大丈夫…
何の観点で、大丈夫かとお聞きですか。
お金を稼ぐのに制限なんてありませんよ。
親が今年分所得税で扶養控除を取るのにこだわって子供の稼ぎをセーブさせたいのなら、税の話をするとき「収入」と「所得」は意味が違うんです。
親が扶養控除を取れるのは今年のあなたの「合計所得金額」が 38万以下です。
「収入が 103万」以下ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>一つは給与として…
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>もう一つは報酬として…
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
今年が終わったとき、この 2つの「所得」を足して 38万以下であれば、親は今年分所得税および来年分市県民税において「扶養控除」を取ることができるのです。
ご質問の意図が、親の扶養控除の話ではないのなら、補足してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
いいえ。
給与から65万を引いた額と、
報酬からその報酬を得るのに要した費用を引いた額を加えて、「38万を超えなければ」です。
報酬がない人の場合は、103万までの給与なら大丈夫ってことになります。
No.1
- 回答日時:
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自分なりに色々と考えてみました。
(今まで頂いた給与−65万)+(頂く報酬−経費)<38
ならセーフということでしょうか。
なんとしてでも親の扶養に収まるように働きたいという前提でお話をさせていただきます。
例えば、1年間の給料が65万円よりすくない場合、控除の65万円を引くと収入はマイナスになってしまいます。
そして、それに加えて報酬をもらうお仕事をした場合、報酬は経費のみが引かれるとのことなので(−の給料収入)+(報酬−経費)という計算なのか、それとも給料収入は0として報酬のみが38万円を超えなければ扶養内で治るということなのかを教えていただきたいです。
報酬がある人の場合はどうなりますか?
給料収入が−だったとしても0として報酬を考えるのでしょうか?