A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>芸能人の場合は翌年春の確定申告で前年の収入から経費を引いた所得を申告しそれに対して所得税と住民税だから大変だったんですかね?
そうでしょうね。
所得税の納税は翌年初めなのでまだしも、住民税は6月に課税され、年4回に分けて納税ですからね。
市町村によっては、収入が激減した場合の減免規定もありますが、これは自治体ごとに違うので、必ず減免されるとは言えませんから。
No.3
- 回答日時:
大体その通りです。
給与やその他一定のものについて、源泉徴収義務者である会社が支払い時に所得税(源泉所得税)を差し引くものとされています。
芸能人への支払いも給与と異なる計算ではありますが、源泉徴収の対象となっております。
ただ浮き沈みのある芸能人ですし、所得税は超過累進課税と言い、所得の多い人ほど所得税の税率が高くなる計算となっております。
ですので、ブレークしていた芸能人が仕事を失いますと、ブレークにより源泉徴収する税額で足らず、確定申告で不足した分を一括で支払うこととなります。
ブレーク期間が長いと、高額納税者となり、3カ月や半年ごとの予定納税で、前年のおよそ半分の税金を納めるという場合もあり、確定申告時の納税hたんが減る場合もあります。
ただ、短期間のブレークで終わりますと、申告時の納税負担はすごいこととなります。ブレーク中の収入から所得税を試算して残していればよいのですが、今の収入が当分続くと思って使っている場合も多いことでしょう。
確定申告で所得税を納める人、住民税は後から納税する、国民健康保険も前年の収入に応じた保険料計算となる、などと言う点からも、バリバリ稼いでいた人が無収入となっても、稼いでいた期間の税金や保険料の負担からは免れないのです。
芸が飽きられるのであれば、新たな芸を見つけることも能力次第です。
しかし、不倫問題などは自業自得な話であり、会社員等ががんばって納めているように、平等な徴収という点で、容赦してしまうこと自体がおかしいのです。
ただ、税金も鬼ではありません。
正しい相談と手続きにより、法律や条令などで認められる状況となれば、減免や分納が認められるのです。容赦ないなどと言う発言をしている時点で、日々の国民の義務である納税に対する考えが不足している、給与ではない芸能人であれば個人事業者意識が軽薄というだけなのです。
あくまでも偏った見解かもしれませんが、ブレークした芸能人の話を聞くと、ブレークし長続きするかわからない時点で高額家賃のマンションへ転居したり、世話になった人への感謝のためにお礼回りもよいけど、度が過ぎていたりする部分があると思います。
使っちゃったから納められないのに厳しいと言って通用しないのは、だれでもわかることなのですからね。
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