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県外の家を知人に管理をお願いして出てきたのですが、その事を大家さんにバレて、違約金が出ない3月末で契約解除にするということになったのですが、クリーニング代の他に請求が出る可能性はありますか?また、クリーニング代は分割できますか?

A 回答 (4件)

>クリーニング代の他に請求が出る可能性


『可能性』という事でしたら当然あるでしょうね。

>違約金が出ない3月末で契約解除
とありますが、賃貸借契約の『合意解約』をしたという事ですから、その合意事項の中に原状回復費用について言及していなければ、原契約の条項が適用されると考えた方が良いでしょう。

クリーニング代の分割についても、相手側が了承すれば可能です。その交渉に要する手間とその後の相手側との関係性との兼ね合いでで判断されると良いでしょう。
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その状況次第では、相当面の内装をやり替える必要がある場合があります。


契約違反をしたのですから、原状復帰させる費用は全額請求されるでしょう。
業者への支払いは、待ったなしの現金です。
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大家さんから見て、また貸し状態です。


賃貸契約書に「また貸しをしても良い」の条項が有りますか?。
すべて契約書の事項になります。
壁紙の汚れは通常では請求されませんが、床などの傷は相当に要求されます。
*場合によっては、床材の張替の請求がされるかも。
部屋のクリーニングはほとんどの場合は工務店などに外注しますので、分割は無理かと思います。
知り合いで安くできる方を知っていたら交渉次第です。
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知人が壁に穴開けたり、汚したりとかしてたのなら、色々請求されますよ



クリーニング代は分割できません
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