A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
贈与税は経費になりません。
しかし、不動産の取得費用は、贈与者が取得した金額などが引き継がれることとなります。
ですので、建物の贈与を受け、減価償却が終わっていないものであれば、贈与により新所有者となったあなたに引き継がれ、あなたの申告上経費にすることができるかもしれません。
土地は基本的に減価償却の対象となりません。しかし、駐車場のアスファルトなどを減価償却している場合には、あわせて引継ぎ、減価償却を行えるかもしれません。
また、さらにあなたがその不動産を売却等を行う際には、売却等で得た利益に情緒所得の計算を受け、所得税負担が生じます。この際に控除できる不動産取得費というものがありますが、贈与者の取得費が引き継がれることとなります。
しかし、契約書や領収証などで証明するため、相続や贈与で取得し長い年が軽アすると、書類が引き継がれずに不明となってしまい、ごくわずかな取得費で計算することとなります。
今回のあなたの申告等に関係しないかもしれませんが、将来に影響するというのは確かだと思います。相続や贈与が繰り返された場合には、当初に購入された方の資料が必要となるのです。可能であれば、その手の資料を手元に取り寄せるようにしましょう。
No.3
- 回答日時:
これは
「贈与税の計算に経費があるのか」というご質問ではなく
「不動産所得の計算で、不動産取得時に支払った贈与税は経費になるか」というご質問ですよね。
NO1様は、前者の質問だと勘違いされておられるようです。
質問への答えは「贈与税は不動産所得の計算で経費にすることはできない」です。
土地を買って駐車場にした場合でも、土地購入代金は経費にならないので、贈与税も経費にはなりません。
ちなみに「贈与税を支払ったから、その土地が自分のものになった」というなら経費性も出るでしょうが、話は逆でして「土地を貰ったから贈与税が出た」のです。
「君の持ってる土地のことだけどさ。俺にくれない。おれちゃんと贈与税も払うからさ。いいだろ」と話を持ち掛けて「いいよ、あげるよ」という贈与契約が成立したとします。
「君の持ってる土地のことだけどさ。俺、この前税務署に君から贈与を受けたとして贈与税申告して納税をしてきたんだ。だから俺に贈与してくれ」という話は、時系列的に成り立ちませんよね。
贈与税を払うと、他人の土地が自分のものになるわけではないのです。
経費とは「その収入を得るために直接必要な出費」だとしますと、贈与税を払ったこと=その土地を貰えるのではないことから、経費性がないことがわかります。
つまり、貰った不動産を他人様に貸して得た不動産収入の経費に贈与税はならないのです。
No.2
- 回答日時:
>今不動産、駐車場を人に貸して…
>その土地を、贈与税を払い、自分の名義に
時系列が逆ですか。
贈与してもらった不動産を貸し駐車場にしたのですね。
>贈与税は確定申告のとき、この駐車場の経費…
なりません。
他人から金品をもらったことと、もらった金品をどのように利用するかのこととは、次元の異なる話で因果関係がありません。
他人から金品をもらったことで発生したのが贈与税。
もらった金品が新たに産んだお金にかかるのが所得税。
別物です。
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