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物権と債権。
土地を借りた場合、それが物権(地上権)になるか債権(賃借権)になるかは契約によると習ったんですが、契約書に地上権や賃借権などの言葉を明記するということですか?

「物権と債権。 土地を借りた場合、それが物」の質問画像

A 回答 (2件)

理論的には、四囲の状況や契約書全体から


うかがい知ることが出来ればOKですが
実際は明記することになりますよ。

賃貸人 甲 
賃借人 乙

契約書には、こんな感じで記載しますから。
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>契約書に地上権や賃借権などの言葉を明記するということですか?



勿論。
違いは、地上権設定は登記要件。方や、借地権は賃借契約。
地上権は地主より法的権限が勝ります。

太陽光発電設備を設置したいので、貴方の遊休地を貸して欲しい。ついては、地上権を設定したい。
賃借契約と安易に考え契約すると、その土地の名義は貴方でも、実効支配力は貴方のものではないと言う事です。
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