現在大学2年生で来年度より諸事情で1年間休学します。そこでアルバイトをすることになるのですが、税や保険について確認したいです。
私なりにいろいろ調べたのですが。
1.
ある程度の所得が発生するにあたって考慮しなければならないことは所得税・住民税・健康保険だけでよいのでしょうか。
2.
それぞれの内容ですが、勤労学生控除の措置をとるとすると所得税・住民税はそれぞれ130万円・124万円までは無課税で済む。
健康保険は130万円までは親の扶養に入ることができる。
ということでいいでしょうか。
とすると、住民税の限度に沿って124万円以内に抑えるのがよいのでしょうか。(住民税がどれほどかかるのかよく分かっていないので130万円以内でもいいのかもしれませんが)
3.
この場合所得税の103万円の壁・住民税の100万円の壁を超えているので親に税負担がかかるようなのですが、いくらほどかかるのでしょうか。
4.
補足的に国民年金についても聞きたいのですが、現在納付の猶予措置をとっています。これは休学中でも適用されるでしょうか。
長々と失礼しました。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>考慮しなければならないことは所得税・住民税・健康保険だけで…
ご質問の意図がよく分かりませんけど、生活費は?
>勤労学生控除の措置をとるとすると所得税・住民税はそれぞれ130万円・124万円までは無課税で済む…
住民税の「均等割」が発生する可能性があります。
均等割の算定方法は自治体によって異なりますので、具体的にはコメントできません。
>健康保険は130万円までは親の扶養に入ることができる…
親の職業によります。
親が国保なら、そんな数字は全く関係ありません。
>住民税の限度に沿って124万円以内に抑えるのがよいのでしょうか…
税金を 1円たりとも払いたくない主義なのですか。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
100万円多く稼いだら税金が 150万増えて 50万損した・・・なんてことはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
多少は目減りするものの、稼げば稼ぐだけそれなりにふところは潤うのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
それに、親のすねをかじるつもりではないのなら、100万そこそこのお金では 1年間暮らせませんよ。
>の100万円の壁を超えているので親に税負担がかかるようなのですが…
税負担がかかるのでなく、話は逆。
扶養控除で少し安くなっていた税金が本来の額に戻るだけ。
新たに負担が増えるのではありません。
それで親が扶養控除を取れない年は、あなたが大晦日減殺で 23歳未満なら
・当年分所得税・・・63万 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税率は親の「課税所得額」により 5.105% ~45.945%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分市県民税・・・45万 × 10% (一律) = 45,000円
の減税がなくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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