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未成年のアルバイト(派遣労働員)です。先日に源泉徴収票を貰いました。
面接時に何処かに持って行けば、お金が戻ってくるらしいのですがどうしたら良いでしょうか?
確定申告書とか...

一応、写真出しときます。個人情報を隠して

「未成年のアルバイト(派遣労働員)です。先」の質問画像

A 回答 (6件)

未成年ということは、親の扶養に入っていますね?


親へ渡せば、年末調整とかで過不足の調整をしてもらえます。
親から請求されていないってことは、税申告していないまずいパターンでは?
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写真が小さくて書いてあることが読めませんので断言はできませんが、前払いさせられた源泉徴収税額の一部あるいは全部が返ってくる可能性はあります。



税務署で確定申告をしてください。
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年収が103万円未満ですので、源泉徴収された所得税が戻って来ます。


3月15日までに最寄りの税務署へ書類と源泉徴収票を提出しましょう。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。


間違い回答があるようです。

>面接時に何処かに持って行けば、お金が戻ってくるらしいのですがどうしたら良いでしょうか?
いいえ。
面接時ではありません。
確定申告をすればいいです。
その源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、印鑑、通帳を持って税務署に行けば引かれた所得税(源泉徴収税額)全額還付されます。
申告書は簡単にできます(おそらく税務署がつくってくれるでしょう)。

3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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給与支払者の支払金額が、367000円程あり源泉徴収税額が8500円程ありますので、確定申告を行うことにより仮払いである、源泉徴収税額の8500円程がすべて還付されます。



No4さんが書かれている様に、税務署に必要な物を持って確定申告に行きましょう。
あなたの場合は還付をされる申告ですので、確定申告の期間外での申告でも問題はありません。
確定申告期間が過ぎてから(税務署に平和が訪れたら)、申告を行えば窓口も空いているでしょうから、待つことなく申告が出来そうです。
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面接時に何処かに持って行けばお金が戻って来るのではなく、税務署に確定申告書すれば(課税所得の条件を満たせば…年収が少なければ)相当額が還付されて(戻って)きます。

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