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養子縁組した子供に自分名義の不動産からの収益を全て贈与してましたが、人からの指摘で、もし税務署に見つかったら、贈与税が取られると。子供は、所得税として20年以上ずっと所得税とし扱い、固定資産税と共に納税してました。これは、問題になりますか?

質問者からの補足コメント

  • すいません。これを私が実家に使い道を任せていた場合は、私が所得を申告しなかったので、税金を余計に払うことになりますか?金額自体を知らないのですが、今から、税務署に過去の分を申告する方が宜しいでしょうか?

      補足日時:2017/03/06 01:08
  • 詳しい説明をありがとうございます。
    実は、贈与は、全く考えてなく、母の手前があり、その不動産の収益を任せていました。ただ、子供には、この金はいざという時に備えて、使う時は、事前に相談してくれ。それを条件に養子縁組をしました。ただ、この約束も口頭だけです。だから、死んだらお前のものだと、散々言ってましたが、あくまでも私が死んで相続をした場合です。
    昨年から、お金の使いかたが荒く、また息子まで養子縁組をして欲しいと言われてから、もう縁を切るつもりで、過去20年近く、管理を任せていましたが、引き上げる話をしました。まず連絡のつく不動産屋には、事情を説明し、直ぐ入金は、こちらの口座に移しました。しかし、不動産の収益一部は、子供が直接集金をしているので、変更出来ませんでした。そのため、不動産管理を全て戻したいのです。そのために養子縁組をしても、土地の登記名は変えませんでした。

      補足日時:2017/03/06 01:52

A 回答 (3件)

ご質問文内で明白に「贈与してました」と言われてるではないですか。


ですから贈与税の対象です。
正しい処理は、
不動産の名義人の不動産所得として確定申告書に記載して納税する。
養子が贈与を受けた額が、他者からの贈与を受けた額を含めて年間110万円を超えていたら贈与税の申告をして納税する。
です。

「そうは言うが、すでに20年以上贈与を続けてきてる」というならば、早急に正の処理に戻しましょう。
税務署に見つかる、見つからないというは「見つからなければ良い」という話だけです。
今後の申告は正にするとして、過年分はどうするか。
自主的に申告をするのでしたら、過去3年分です。時効のことを言えば過去5年分(贈与税は6年)ですが、国税庁長官通達により「3年でええ」となってます。
ただし、税務調査により仮装隠ぺいがされていたと認定されると過去7年の申告が必要で、かつ重加算税が賦課決定されます(35%)。

過去年を正しくする方法は以下。

不動産所有者の不動産所得の申告が漏れていたとして、
1 所有者がすでに確定申告書を出している者なら、修正申告書を提出
2 所有者が、確定申告書の提出をしてない者なら、期限後申告書を提出。

3 養子は「自分に帰属しない不動産所得を計上していた」として、過去年分の所得税申告書の更正の請求書を税務署長に提出する。
4 贈与税が発生する額であったら、贈与税申告書を提出する。

自主申告+更正の請求ですので、加算税は最小限のものになります。

参考
不動産所有者が親であるが、子がその不動産から生まれる不動産所得を子の確定申告書に記載しているケースはあります。
税務署長が、これを知った時には、親に「不動産所得が申告されてない」として指導が入り、親が申告書を出した段階で、子の確定申告書を「職権で更正」(不動産所得を無くす)します。

「面倒なだけ」と思いそうですが、所得税は累進課税を採用してるので、同じ不動産所得額であっても、負担額が変わるからです。
この辺りがピンとこないようでしたら、補足でご質問くだされば述べます。
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正を言うなら、自分の所得とすべき不動産所得が漏れていたとして過去分を申告し、養子さんは職権で更正された還付金を受け取ることになります。


「申告する方が宜しいか」と聞かれておられますが、これはご自身が判断なさるべきことだと存じます。

今回の質問での場合ですが、親の不動産(登記簿では親になってる)から発生する不動産収入を養子に金額もわからずに贈与しているということから、実は「その土地は養子に贈与した」意思があるのかもしれません。
だとすると、てっぺんから話が変わります。

20年以上前に不動産を養子に贈与していたわけで、養子は「自分のものだから、不動産所得も自分が申告する」として、ずっと確定申告書には不動産所得を計上してきてるわけです。
むろんその不動産所得を得るにあたっての経費も負担してますし、固定資産税も負担してる。

これは「不動産の所有権登記が親から養子へ移動してない」だけの話といえます。
今からでも、贈与を原因として不動産所有権の名義変更をすれば良いと思います。
名義変更の際には、原因証書として「贈与契約書」が必要です。
名義変更処理は司法書士の仕事ですから、司法書士に依頼すればできるはずです。

20数年前の日付で贈与契約書を作成すれば良い話なのです。
しかし、私が素人ながらに「できるんか」と思う点をひとつ。
これから作成する贈与契約書は日付がどれほど古いものでもかわまないでしょうが、印鑑登録証明書を添付する必要があるとした際に、その日付が平成29年3月某日というのが通用するかどうか。
これは専門家である司法書士が、おそらく解決してくださると思います。

贈与契約書には、そもそも実印の押印が必要ないからです。
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いい加減に処理してしまったものは、専門家に相談し、養子自身に是正させるか判断させましょう。


また、当然ですがあなた自身の申告も誤っている可能性があるでしょう。

不動産所得を申告でするのは、不動産の所有者自身であって、管理をしていたとしても管理者の所得にはできません。あくまでもあなたの不動産所得で得たお金と同額の贈与を同時に行っていたと考えられますからね。

土地の名義を変えていないということ、死んだらという条件の話をしていたわけですから、あくまでも養子である限りという条件付きの管理と相続の話でしょう。

不動産屋が管理している部分については、問題ないのですよね。
問題は養子が直接管理している部分ですよね。
借りている人たちの情報はあなたは持っていないのでしょうか?
持っているのであれば、直接支払先を変更させればよいでしょう。不動産屋が管理を今後するというのであれば、不動産屋に対応してもらえばよいでしょう。
あなたの持ちモノですし、口約束の贈与を打ち切るわけですから、あなたの判断のみで行動できるのです。養子の了承等は必要ないですし、逆に養子にその対応をやらせるのもおかしな話でしょう。
貸している相手がわからず、養子が非協力的であるのであれば、不動産の現地の調査を頑張れば、貸している相手に直接の対応が可能なはずです。

できましたら、税理士と司法書士(行政書士ではありません)のいる総合事務所のようなところで相談しましょう。あなたや養子の税務が誤っている可能性があること、不動産の権利や賃貸契約等の引継ぎなどについて、相談するとよいでしょう。
また養子縁組の離縁の手続きについても、相談は可能でしょう。
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