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奨学金の一括返済について質問です。

日本学生支援機にて、384万円の奨学金を借りている現在大学4年生です。

祖母が利子で150万程度の上乗せがバカバカしいということで、機構には一括返済をし、自分が祖母に毎月返済していくと話になっています。

この場合の贈与税はどうなるんでしょうか。

税務署に確認したところ384万円の贈与であれば、311600円の税金が発生すると言われました。

年間1500万円までの教育資金贈与信託は適用されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

年間1500万円までの教育資金贈与信託ですか。


「信託」という言葉があるように、金融機関を経過しての贈与でないと該当しませんから、祖母から直接孫が贈与を受けたのでは「非該当」です。
また、金銭消費貸借契約をして「借りた」ことにするのも、難しい問題があります。
その金銭消費貸借契約は真に「お金の貸し借りなのか」どうかです。
1 利息を計上すること
2 返済計画があり、それが守られている事。
  ここでは返済が実際にされてるかどうかがポイント。口座に振り込むなど記録が残るように。
3 返済計画の長さ
  具体的には返済計画が「祖母が生存してる間に終了するもの」かどうかです。
  仮に祖母が80歳で20年で返済する計画でしたら、完済までに祖母が死亡してしまう可能性大です。

4 金銭消費貸借契約は贈与行為の隠れ蓑として使用されることが多いので(仮に調査対象になった場合。自分の処は絶対に調査対象になどならない自信があれば、このようなことを考える必要性がない)、上記の点をクリアーしておくべきです。
 要点は「一般に金を人様に貸すときに、このような条件で貸すかどうか」です。
利息なしで貸し付けるなどは「お話になってない」ですし、返済期限の定めがないというのも「どうかしてる」です。
 法人ならともかく、高齢な個人が返済計画中に死亡してしまうような貸付などはしないでしょう。
金額によっては担保をとります。何百万円という大金を貸すのに無担保でお金を貸す金貸しはいません。


ところで、祖母から孫への贈与でしたら相続時精算課税を利用して贈与を受け「とりあえずだが、税金は発生しない」選択をする手があります。
そちらを検討した方が実効性があると感じます。
ただし、相続時精算課税制度は一度選択すると撤回ができません。
「その時の税金を、今から延滞税をつけて払うから、撤回させてくれ」と言ってもできません。

祖母の相続発生時には、相続税納税義務があるようなら相続税の申告をすることになりますが、このとき孫に贈与したお金は「相続財産に加算して相続税の計算をする」ことになります。
 税法に決められた負担をするのはやむを得ない事ですが、それよりも「他の相続人」から「あんたが現金の贈与を受けていたなんて、おれは聞いてなかった」として、遺産分割協議そのものが紛糾してしまうことがあります。
 今回の金額はたいした金額ではないのか、大金なのか個人個人で変わるのですが、「おふくろが残す現金のうちいくらかは私が相続することができるのに、知らない間に孫にやってしまってた。」として、おふくろさんにではなく、貰った孫やその親に「いいがかり」をつけてくる可能性もあるわけです。

そのような人が存在しないというなら、それでいいです。
「もしかしたら、あのおじさんはやばいかも」という人がいたら、一言断っておかないと「あとがめんどくさい」です。

相続時精算課税の選択は「あらら。税金払わなくていいんだ。じゃ、そうしよ」って選んでしまうと、のちのち思いもしない「困ったこと」がおきます。
既述のように「撤回できない」制度ですから、選択する際には、税理士に相談してからにするよう「強く奨め」ます。



なお、贈与税額が贈与を受けた額の10%以内でしたら「いっそ贈与をうけて、贈与税申告して納税してしまったほうが、すっきりする」という意見もあります。
消費税率が8%、所得税も195万円以上の所得には10%(ついでの住民税が10%つく)ことを考えたら、あれだこれだと案を練ってウダウダしてるよりも「贈与を受けました。贈与税払います」の選択はありなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おそらく祖母から自分に対する遺産は2500万円以下だと思うので、祖母に確認しっかりと確認し、相続時精算課税を選択しようと思います。

お礼日時:2017/03/17 08:59

>年間1500万円までの教育資金贈与信託は適用されるのでしょうか?


年間1500万ではなく、ひとりに一度非課税で贈与できる金額です。
授業料などの教育資金は贈与にはなりませんから、この制度を利用しない人の方が少なくないです。
その代わり、領収書がないと教育資金とはみなされません。

ですが、返済するなら確実に贈与にはなりませんから、きちんと借用書なり準備をして返済は記録の残る銀行口座に入金する事ですね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2017/03/17 09:02

税務署に相談しては、いけません。


何も言わなければ、税務署には、分かりません。
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そんな事は一切考えず、祖母様の言い分通りに、されたが良いと存じます。


384万一括返済しても、あなたが無利子で返済するなら、贈与税は、発生しません。余計な事は考えず、学業に、又、就活に、頑張って下さい。
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金銭消費貸借の書式に則った契約書を作成しておけば贈与とはみなされません、


印鑑登録(実印です)をして印影を添付すれば尚確実でしょうか、

但し、返済開始日と毎月の返済金額が明記されていて、更にはお祖母さんからの借り入れなので返済金額がキチンと口座で確認できたりが必要です、
手書きの領収書の授受ではダメです、
返済開始日は質問者が就職して働き出す来年4月からでも毎月幾ら何日に口座振込みと明記しても税務署は認めてくれると聞いてます、

恐らく此れが一番確実なのでは?。
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この回答へのお礼

祖母からは、自分が死んだら返さなくて良い。死ぬまではコツコツ返せと言われているので、おそらく課税対象の贈与なのだと思います。

お礼日時:2017/03/17 09:03

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