私は、昨年の12月からパートで働いております。
4時間×800円で週5日、土日出勤は時給1,000円になりますが月に3~4回ほどです。
土日は、4時間の時と6時間勤務の時がありシフトによって給料は異なりますが、平均給料は8万~8,5万ほどです。
先日、上司から9月から11月にかけて残業(と言っても月に多くても3時間くらいですが)が、あるから
103万超えたら困る人は調整しなきゃいけないから
早めに言うようにと言われました。
それで、色々ネットで調べてみたのですが
103万を超えると配偶者控除は受けられないけど
141万未満までは配偶者特別控除が受けられるとありましたが
103万を超えた場合のデメリットとして住民税と所得税がかかるようですがどのくらいかかるのでしょうか?
また、配偶者特別控除とは、配偶者控除と同じように考えてもいいのでしょうか?
所得に応じて段階的に控除の額が減っていくとありますが配偶者控除に比べて大きく損をするものなのでしょうか?
ちなみに主人は建築の仕事をしておりますので
国民健康保険ですが「全国建設工事業国民健康保険組合」というのに加入しております。
国民年金は主人は加入してません。わたしは加入しています。
なんだかまとまりがなくなってしまいましたが
結局、私は103万以内に抑えた方がいいのか
141万以内がいいのか・・・それが知りたいです。
どんなに頑張っても110万までいくことはないのですが・・・。
おバカな質問かと思いますが分かり易く教えていただけたら嬉しく思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.1月から12月までの年収を103万円に抑えた場合。
所得税の夫の扶養になることが出来、夫は配偶者控除38万円が適用されます。
2.1月から12月までの年収を103万円を超えた場合。
所得税の夫の扶養になることが出来ず、夫は配偶者控除38万円が適用されません。
その変わりに、配偶者特別控除が所得に応じて適用され、年収が103万円以上105万円未満であれば、配偶者特別控除38万円が適用されますから、1番の場合同じです。
105万円以上110万円未満だと36万円になります。
(但し本人の収入が増えます)
なお、本人については、年収が103万円を超えると所得税が課税されます。
ただし、課税所得から国民年金の保険料(159600円)が控除されますから、1189600円までは非課税になります。
以上のことから、110万円までは夫の控除額が減りますが、本人の収入が増えることとなりますので、調整する必要は有りません。
ただし、夫が会社から家族手当を支給されていて、その支給得条件が、所得税の配偶者控除適用であることとなっている場合は、会社の規定によっては家族手当の支給が停止されます。
この影響が一番大きいので、会社の規定を確認しましょう。
家族手当が停止されるのであれば、103万円以内に抑える必要が有ります。
参考URL:http://www.human-support.net/bn2.html
大変参考になりました。ここ数日いろいろ調べたり
計算してみたり頭が痛くなっていたのですが
アドバイスを頂けて安心しました。
家族手当はありませんので大丈夫ですね。
お聞きしたいのですが、
>ただし、課税所得から国民年金の保険料(159600円)が控除されますから、1189600円までは非課税になります。
これは主人の所得から控除されるとうことでいいですか?
1189600円とは、どこからでてきた数字なのでしょうか・・?
また、103万を超えると住民税もかかるようですが
私の場合いくらくらいになるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
#1の追加です。
貴方の場合、課税所得から国民年金の保険料(159600円)が社会保険料控除が適用されますから、1.030.000+159.600=1.189.600までは所得税がかからないということです。
住民税は100万円までは非課税で、103万円の場合は均等割も含めて7000円ほどになります。
早速のご回答ありがとうございます!
住民税も思っていたより安いので安心しました。
今までなんとなく他人事のように考えていましたが
改めて勉強してよかったです。(まだまだですが・・)
kyaezawa様のアドバイスを活かし上手に働いていこうと思います。
URLも大変参考になりました。
重ねてお礼申し上げます。
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