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 私は会社員で、所得税の支払いはずっと源泉徴収だけでした。
 しかし、数年前から給料とは別に家賃収入を得ることになり、その所得に対する納税のため、確定申告をすることが必要になりました。その確定申告は2回目、1回目は還付金だったので納税の必要はなく、納税は今年が初めてです。
 確定申告、およびその納税の締め切りは、3月15日でした。
 恥ずかしいことながら私はそれを知らず、3月15日は申告の締め切りだけだと思っていました。

 私は勝手に以下のように思い込んでいました。
 申告しますが、その申告に対しては税務署などによる厳しい審査があり、審査後に納税額が決められて、改めて請求があるのかと思っていました。申告に間違いがなければそのままの金額で請求が来る、しかし何かエラーがあった場合、例えば「こんなのは必要経費として認められない!」などがあった場合は、申告額が訂正されて請求が来るものだと・・・。

 そして昨日(4/11(火))、税務署から書類が届いたので、税額が確定した通知かと思ったのですが、それは督促でした。
 それには、遅れた場合は延滞金が発生すること、及びその計算方法まで記載されていました。

 その事で本日(4/12(水))税務署に問い合わせをして、延滞分の支払い方法を確認したところ、まだ延滞金は付かないから、早く払ってくれ、との回答でした。
 延滞金はまだ付かない、ならばいつから付くのかを尋ねましたが、それには答えてくれませんてした。
 そりゃそうでしょう、それを云うと、こっちがギリギリまで支払いを引き延ばそうとしているのがバレバレなので答えてくれません。

 なので、実家の爺様に電話で尋ねてみました。
 爺様とは私の父で、もう隠居の身ですが、長く自営業をしていて、若いころは会社員で経理課長などをしていました。なので税金に関しては詳しいのです。
 いつまで遅らせたら延滞金が付くかを尋ねたら、「そんなバカなことを考えてないで、さっさと払え」との回答でした。

 さて前置きが凄く長々になってしまいましたが、質問はこれからです。

 ずばり、いつまで遅らせたら延滞金が付くのでしょうか?

 父である爺様の言いつけに背くことにはなりますが、まあ良いでしょう。

 よろしくお願いいたします。

 以上

質問者からの補足コメント

  • うれしい

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     皆さんこんにちは。

     皆さん,特に hata。79 さんのアドバイス踏まえ、金曜日の午前中に税務署に電話して云いました。
    「当該所得税は、○月○日までに確実に払います。 
     理由は○○です。
     なので差し押さえは猶予していただきたい」
     とストレートに。
     ○月○日とは、当該督促書類発行日の10日後よりずっと後です。
     理由は、まあ非常識な事は云っていないつもりですが、こちらの都合を述べただけです。

     それで先方の返事は、
    「ならばOK、確実に払ってくださいね。しかし、約束通りに払えなくなりそうになった場合は、直ちに連絡くださいね。」
     とあっさり勘弁してくれました。
     よって、皆さんのアドバイスのおかげで、私にとって都合の良い形で解決しました。
     ご心配、書き込みどうもありがとうございました。

      補足日時:2017/04/16 16:33
  • HAPPY

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     しかし今回はこういった形に事が進んで良かったものの、これが絶対とは云えませんよね。
     私の地域の税務署が特に大らかなのかも知れないし、担当者によっても違うかもしれない。
     また来年からは俄然厳しくなる可能性もあります。

     とにかく不味かったのは私が未払い督促を受けたからであって、来年からはその様なことがない様対応いたします。

     しかしここで皆さんに色々アドバイス頂き勉強になりました。
     ありがとうございました。

     以上

      補足日時:2017/04/16 16:34

A 回答 (6件)

お聞きになりたいのは、延滞税(国税は延滞税、住民税は延滞金)は、ぎりぎりいつまでなら付かないかという具体的な日付ですね。


納税すべき額(督促状に記載されている本税額)があれば計算できますよ。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enta …

↑ このサイトに納税すべき額と、日付をシコシコと入力。

3月15日から5月15日の間は年率2,7%です。
その後は年率9,0%です。

本税額の千円未満を切り捨てて(つまり万円単位にする)上記の率を掛けて、3月16日から納付日までの日数をかけて365で割ります。
これを「5月15日まで」と「5月16日以後」納付分に分けて計算し、合計した額から100円未満を切り捨てます。
というのが延滞税の計算式ですが、上記のサイトにシコシコと入力して行く方が早いでしょう。

5月15日までは延滞税率が低いですが、本税額が大きければ(20万円程度を超えてる)延滞税はつきます。
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この回答へのお礼

書き込みアドバイスありがとうございました。

 更にこの様なものもあったのですね。
 それに詳しい解説に感謝です。

 督促状には計算方法は書いてあるのですが、「特別基準割合」なんてあって、その事について何か書いてありますが、数値がなんぼなのか分からなくて・・・・・

>↑ このサイトに納税すべき額と、日付をシコシコと入力。

 その通り入力してみたら、7月になっても0円だし、大晦日まで引き延ばしても、忘年会の呑み代より遥かに安い金額なので安心しました。
 0円のうちに慌てずに払います。

お礼日時:2017/04/13 21:49

「この督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納処分を受けなければならないことになります。


というような文章があると思いますがありませんか。
滞納処分=財産の差押えです。
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この回答へのお礼

深夜までありがとうございます。

 しかし、うーーん、先日送られてきた督促の紙には、ないですね。

 10日以内、他○○日以内に・・・・・と期限を指定する文言はありません。
 また、「差し押さえ」「滞納処分」ほか、○○するぞ!!!・・・・・と具体的な作戦行動?の記述もありません。

 滞納税が加算されるとあるのみで、その滞納税の額も、そこの記述だけでは算出できません。

 紙を逆さにしてみても、光に透かして見ても書いてありません。

 電話で問い合わせた時も、何もそんなこと云ってませんでした。
 その時「6月のボーナスで払おうと思っている」と云いましたが、「そんなに遅れたら差し押さえするぜ、覚悟は良いな!?」などと云っていませんでした。

 まさか、税を徴収するより財産の差し押さえを目論んでいるのではあるまいな!?

 疑心暗鬼で不信感を大きく育ててはいけませんので、今日早々に税務署に電話して確認してみます。
 ありがとうございました。

 以上

お礼日時:2017/04/14 07:08

NO.3です。


「0円のうちに慌てずに払います。」
そうですね、延滞税が付かないように、ゆっくりと納税されたら良いです。

って、良くないですよ~~~~。
督促状に記載されてる事をよ~~く読み込んでから、判断された方がいいです。
督促状発送日から10日経過した日までに本税と延滞税が完納されてない場合には、財産の差押処分がされるとかなんとか記載されてませんか。

延滞税がつかないからええで、と滞納してると「この野郎、払う気がねぇんだな」と財産差し押さえ処分されても文句言えませんよ。


国税徴収法より
(差押の要件)
第四十七条  次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
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この回答へのお礼

れれれ、続いてご心配ご忠告有難うございます。

 慌てて督促状を見てみました。
 表裏くまなく見てみましたが、「差し押さえ」とかそんな恐ろしい文言はどこにもございません。

 表面の一番上にうるさいことが色々書いてあり、そこの最後に、「この文書による行政指導の責任者は○○税務署長です」とあります。
 よって、書いてあることが地域によって違うのでしょうか?

 ちょうど本日、先月海外出張に行った日当や交通費清算が15万円(本税の額より多い)ほど振り込まれていたのですが、先述の如く判断してしまったため全てローンの繰り上げ返済に充てて振り込んでしまいました、間抜けめ!
 かと云って今本税に充てられるお金を持っていないわけではないので、少々予定は狂ってしまいますが、早く払うようにします。

 ありがとうございました。
 以上

お礼日時:2017/04/14 00:00

ズバリとは言えません。



納税すべき本税(今回は所得税)に対して、延滞税(延滞金ではありません)の年税率を乗じ、日割り計算を行います。
この計算結果が1000円未満であれば、延滞税はかかりません。
1000円を超えたら100円未満切り捨てで考えていきます。

延滞税率についても、遅れた期間内で税率が違うかもしれません。

このようなことから、あなたの所得税がいくらなのか次第となります。

所得税の制度ですと、申告も納税も、まずは納税者側が自ら行うものとなります。
税務署は、まず申告書に不備があるかのみチェックします。次に、申告書類以外の情報源との照らし合わせや、事業等の規模から見た内容のバランスが疑わしいと判断されたりすると、問い合わせや調査を受けることになります。

納税は、自分で作成した申告書に書かれた税額を自ら納税となるのです。

申告納税ではない、賦課課税の税目ですと、納税の通知があります。固定資産税などですね。それと一緒にしてはいけませんよ。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。

 教えていただいた以上のような事は常識でしょうか?
 「申告納税」「賦課課税」なんという言葉全く知りませんでした。

 しかし、こんなこと述べても仕方ありませんが、、、私の勤務している会社は中途採用者などはほとんどおらず、定年を迎える人のほとんどは、ウチの会社にしか勤務したことのない者ばかりです。
 同じ職場の者は全て理科系で、先輩も後輩も同期ぐらいの奴も、皆新卒で入社して大学卒業以来はウチの会社から給料をもらう以外に収入のない者ばかりで、医療費控除以外の確定申告などしたことない者ばかりです。

 それらの者どもの知識レベルは私と同じレベルかはわかりませんが、もしそうだとすると、サラリーマンとはかなりの世間知らずなのですね。

 失礼しました。

お礼日時:2017/04/15 06:43

国税庁

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
2ヶ月以内だからではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 少し恥ずかしくなりました。
 ここで質問する前に、まずそこを確認しなければなりませんでしたね。

お礼日時:2017/04/13 21:40

延滞金は1,000円超えたら付きまっさ!


1,000円未満は「延滞付くが払わんでえぇ!」なんでっせ!
計算書、読んでみ!
1,000円未満は切り捨てと書いてまっせ!
なんで1,000円越えると雪だるま式に増えるっちゅう事ですわ!
早よ払った方がえぇで!
税金滞納では自己破産でけんよって・・・
払う銭がなくても丸々太る延滞金でっせ!
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この回答へのお礼

書き込み、ありがとうございました。
「計算書」に記載されているのですね。
 探して読んでみます。
 督促の書類には、その事の記載はありませんでした。。。

お礼日時:2017/04/13 21:37

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