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贈与税は贈与したものが払うのでしょうか
それとも
譲り受けた方が申告して払うものでしょうか

A 回答 (5件)

普通は貰った方が申告をして払います。


ですがそれをしないと連帯納付義務で、渡した方が払うハメになることもあります。
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通常、贈与を受けた方です。


ただ、あまり知られれてはいませんが、贈与をした方も連帯して納付する義務があります。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/04/19 15:03

当然貰い受けた側が相応に課税される税金を支払います、



年110万以内なら課税されません、申告の必要も有りません、

更に、年200万円以内なら110万円を超える残り90万円に対しして10%の課税です、
即ち、9万円の税金を払えば191万円が手許に残る計算です、

贈与される金額が多ければ当然税率は大きくなります、
例えば、1千万円なら40%(基礎控除125万円)、3千万以上なら金額の55%(同400万円)が税金です、

課税の括りの金額は比較的細かく細分化されていて夫々で税率が決められてます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/04/19 15:03

贈与税に限らずそもそも税金とは、利益を被ったものに課せられるものです。


あげたほうは自分の財産が減ったのですから、税金を掛けられることはありません。
贈与してもらって財産を増やした者が、その増やした中から少し税金を払うのです。
それが贈与税というものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/04/19 15:02

譲り受けた側です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/19 15:02

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