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教えて下さい。
<状況>
自宅の隣接地を所有者Aから売買で購入しました。その隣接地奥の住人Bは、40年以上の間、
隣接地の端を通行して公道に出ていました。私は、その通行の状況を見て知っていました。
AとBは、合意で無償の通行地役権を設定していたようです。

私は、隣接地(承役地)を取得したので、Bの通行地役権は、認めますが、Bに対して通行料金を
請求できるのでしょうか? 

通行面積は駐車場程度なので、通行料金は、駐車場料金5000円程度と考えて宜しいでしょうか?
それとも半額程度でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 返答を頂き、ありがとうございます。
    Bは時効取得では無く、AとBは黙示の合意による無償の通行地役権を設定していたと、
    Bは主張しています。私も、これを認めざるを得ません。

    その上で、Bに対して、5000円/月の通行料金を請求したいと考えています。
    通行料金を請求できるでしょうか? ご存知の方は、宜しくお願いします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/20 17:56

A 回答 (3件)

Net情報ですが参考まで。


通行地役権時効取得とは、これを承役地に対して行う事を意味します。通行地役権を時効取得する、その時効期間は善意無過失で10年、その他なら20年です。
通行地役権の時効取得は、要役者が自ら承役地に通路を開設することで「通行の権利を表現」し、それを時効成立まで継続する事で成り立ちます。通行地役権時効取得は多くの場合、無償利用の権利を得る事を指しています。
この回答への補足あり
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40年以上から既得権が発生しているのでは 相手が通行する事で貴方に迷惑が掛かるのなら 交渉する 袋地なら 人の通行範囲は認めないとダメです


恐らく相手も 通行料になれば裁判に持ち込むでしょうな
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この回答へのお礼

返答を頂き、ありがとうございます。
要役地と承役地との迷惑度のかかりしだいということになりますか。
状況によるということでしょうか。

お礼日時:2017/04/20 17:49

無償通行地役権を設定 永遠なのか、条件の内容が判りません。



Bの無償通行地役権を認めないで済むなら
貴殿と契約書を交わすでしょうね。そこで50年間 通行料300万円とか・・
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この回答へのお礼

返答を頂き、ありがとうございます。
AとBは、黙示の合意による通行地役権に当たるようです。
相手しだいということでしょうか?
交渉してみます。

お礼日時:2017/04/20 17:46

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