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法律に詳しい方教えてください。
研修期間中って残業手当はつかないのは法律違反ですか?調剤薬局の事務員で正社員で採用されたのですが、朝の8時30分から夜の19時30分~20時まで働いています。
入社後3ヶ月は研修期間だから、残業手当も保険証も出せないと言われています。普通ですか?

質問者からの補足コメント

  • 沢山の回答ありがとうございます。雇用契約書はもらっていません。ハローワークを通して面接をしたのでハローワークに載っていた紙しか持っていません。入社後初めて3ヶ月間は残業手当と保険証がないと聞かされ、早出の遅番が3ヶ月続くと言われました。私的には今すぐにでも辞めたいのですが、明日から来ませんって言うのはダメでしょうか。。あと、20日締めの会社なのですが4月1日から入社したので4月1日~20日までのタイムカードをもう会社に提出してしまい残業時間の証明が出来ません。もう1度タイムカードを見せてもらうことは可能でしょうか?25日に給料日でしたが給料明細ももらっていません。これも違法でしょうか?

      補足日時:2017/04/28 14:07
  • ハローワークに載っていた紙には保険証や残業手当の件は全く乗っていませんでした。

      補足日時:2017/04/28 14:08

A 回答 (9件)

犯罪ですよねー。



超ブラック。

たとえ契約時に約束していたとしても違法。

なぜなら、そう働かせてはいけません。

という法律だから。

ただし、一部専門職などでは
技術や腕を買われて雇われる場合があります。

その場合は違う法律で
一部変わります。

ですが、
薬剤師にはなったことないですが
その業界がそういうものだったら
暗黙のあれがあるんでしょうね。
ようするに訴えても
敗訴になるような。


とりあえず、一般的というか、常識で言うと

立派な違法労働ですね
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労働基準法に違反してます。


研修期間であろうが、アルバイトであろうが、派遣であろうが、
1週40時間または1日8時間を超えて働かせた
場合には25%増しの残業手当を支払わなければなりません。
http://www.kisoku.jp/zangyou/zangyoudai.html
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>>入社後3ヶ月は研修期間だから、残業手当も保険証も出せないと言われています。

普通ですか?

はい、ですから、研修期間は残業をやらせないのが普通です。
また、法的には、入社直後に保険証をださないのは違法のようですが、入社してすぐ辞める人のことを考えて1カ月目は出せないという会社もあってこれはグレーみたいです。
3か月出さないのは問題でしょう。

そして、どうしても業務上の都合で残業することになれば、会社は残業代を払わないと違法になります。
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法的な考え方よりも、そこでやっていけるのかを


優先すると、続けるなら使用者の考えに甘んじるしかない。または労基に訴えるけど、誰が判明するし。

正規になっても、正当な賃金を払わず働いてくれる、その考え方で、貴女がやっていけるかのお互いのお試し期間でもあると思います。ブラックだね。

残業は、労働しているので当然使用者は支払います。あなたには、残業代が会社の未払い分として残ります。
辞めるときに分かるように、控えて。
法律うんぬんよりも、そこで信頼関係が結べるのかが、疑問。そんな雇い主の元で働けるかな?

支払わないと断言しているので、それが当たり前になりそうですよ、薬局は儲けているだろうし不思議だね。
残業があまりにも長いと、辞めたほうがいい。
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保険証は手元にきたら、いつ手続きしたか?が問題です。



手元に届いたのが、仮に入社して3ヶ月後だとしても保険加入の月は入社した月で無ければいけません。

これは雇用保険も一緒。

研修で辞めてしまう方がいたりするので保険証発行を遅らせても加入日はずらせませんので、加入したら被保険者用の紙が渡されると思いますが、その日にちを見て下さい。

例えば、保険証がなく病院に一時金でかかっても加入日が入社したときでしたら、病院に後から保険証を持って行って3割負担に計算してもらえるじゃないですか。

保険加入日を確認して見て下さい。

残業代に関しては、雇用契約など書面で交わしていれば会社の給料規定が載っています。

しかし、給料規定も法律を無視はできないので皆さんの回答がほぼ当たっています。
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>研修期間中って残業手当はつかないのは法律違反ですか?


はい。

>入社後3ヶ月は研修期間だから、残業手当も保険証も出せないと言われています。普通ですか?
いいえ。
法的な問題だけで言えば、保険証については研修期間だろうが試用期間だろうが、入社後すぐに手続きすべきです。
しかしすぐに辞めてしまう人もいるので、一定期間手続きを見合わせるという会社はあります。
しかし3ヶ月間というのはレアケースかと。
残業手当に関しては、労働法において確実に支払わなければならないものなので、会社に支払い義務はあります。
みなし残業などではないのですよね?
また、雇用契約書などで研修期間中の残業代は支払いませんなどという記載があったとしても、それは法的には無効なので、やはり残業代は請求できます。

さて、問題は入社したばかりの会社で果たしてどこまで主張して良いのかという点でしょう。
会社としてもそのあたりの被雇用者の弱みに漬け込んで、このような不利な労働条件で働かせたりします。
少なくとも保険証に関しては、なるべく早い手続きを要求しましょう。
残業代に関しては、質問者さんがどう考えるかです。
実態として完全に労基法を守っている会社というのは、一部であり、多くの会社は多かれ少なかれ労基法を守りきれていません。
完全ホワイトの環境の良い職場で働きたいと望む場合は、かなり高いスペックを持っていなければそういう会社は見向きもしてくれないという事実。
したがって、多少のことは目を瞑ることも必要です。
もしその会社でこの先もやっていきたいと考えるのであれば、1日2時間程度の残業は我慢しても良いかもしれません。
こんな違法なところ嫌だと言うのであれば、声高に主張し、働いた分のお金をもらってとっとと辞めた方が良いです。
労働者の権利は守られて、仮に労基署に訴えれば身元がバレずに解決できるなんてのは、実はかなり幻想です。
もちろんそういう例もありますが、かなりの確率で誰が労基署に訴えたかは解るんです。
それを知られている状況下で働き続けるのも精神的にかなりキツイてですからね。
どこまでは妥協して、どこからは許せないかの線引きをしっかりとしましょう。
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法律に反している可能性があります。



勤務した時間すべてに対し給料は払わなければなりません。
研修も必要だからやらせるわけですから勤務であり、給料の対象です。

社会保険などは、雇用種別(社員だとかパートだとか)に関係なく、勤務時間勤務日数、契約期間(正社員などですと通常期間はなし)などにより、法的に加入要件がありますから、それに該当した雇用契約を結んだら即加入させなければならないのです。

研修期間中は残業させないから残業手当もないということならわかりますが、残業させておきながら給与を出さないのはおかしいのです。

それが事実として行われたのであれば、労働基準監督署(不払い賃金など)や年金事務所(社会保険未加入)に相談すれば、それぞれの役所から会社に対して指導が入ったりするはずです。

相談に行ったことで、会社はあなたを不利益に扱ってはなりません。しかし、経営者や上席者なども人間です。あなたを見る目が悪い方向へ行くことも考えられます。

普通ではありません。
私であれば、そのようなブラックな雇用条件であれば、採用を辞退しますね。採用後であれば、労働基準監督署等に相談の上で、退職しますね。

小さい会社などですと、違法と知りつつ似たようなことをする場合もあります。業界によっては、それが当たり前になっているところもあるかもしれません。しかし、だからってよいわけではなく、違法行為なのです。
次の就職先を探すのが大変なのであれば、働きながら探してもよいと思います。
法律でいえば、14日前に退職の申し出をすれば退職できるのですからね。
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> 研修期間中って残業手当はつかないのは法律違反ですか?


屁理屈を述べれば適法なケースもありますが、普通は労働基準法違反となります。
1 雇用契約を結んでいるのであれば、労働に対して賃金を支払わなければならない。
2 通常、賃金は法定労働時間[原則として1日8時間、週40時間を上限とする]に対する分なので、1日または週の総労働時間(休憩時間は除く)が法定労働時間を越えたら、「時給+時間外労働に対する割増賃金」【世間では「時給×(1+割増率)」の賃金とかかれているね】を支払わなければならない。
3 これは、企業内での身分(呼称、等級など)が「見習」「試み(試用)」「研修」となっていても関係ない。


> 入社後3ヶ月は研修期間だから、残業手当も保険証も出せないと言われています。
労働社会保険の手続きも怠っているのですか・・・困りましたね。

A 健康保険
 労働契約[契約期間]がどうなっているのは不明ですが、特に問題なく研修が終了すれば「正社員」等として継続雇用されるのであれば、会社に入社した日が資格取得日[加入日]です。
 健康保険証は会社が任意に作成したり、健康保険側から交付されたのに勝手に保管して数週間から数か月後に「こいつは退職無かったから渡すか」と言うモノではありませんから、ダメな会社ですね。

B 厚生年金
 手続き書類が共通となっている関係から、通常は健康保険と同時に加入手続きします[ご質問者様が70歳未満であれば]。
 よって、健康保険証を渡さない[健康保険の資格取得手続きを行わない]ということは、厚生年金への加入もストップしている可能性が大きいですね。

C 雇用保険
 次の全てに該当する労働者を雇用した場合、会社は雇用契約成立の日から加入させなければなりません。
 1 会社が適用事業所である[農林水産業を行っている一部の個人事業でなければ該当]
 2 雇用された時点で労働者が65歳未満
 3 契約に基づく週の所定労働時間が20時間以上(または、実態として20時間以上になっている)
 4 雇用契約の終了日が定められていない(定年退職は該当しない)か、雇用契約期間が暦日(実際の労働日ではありません)で31日以上となっている。

なお、次のモノは当初から雇用保険の被保険者になれません。念のために。
 https://hoken.azukichi.net/data/koyo_jouken.pdf


> 普通ですか?
『人が飛び出して来る気配がないから赤信号や一旦停止を無視して運転して、与えられた時間内に効率よく営業活動しましょう』といわれたら、あなたはどう感じますか?
今回の件はこれと同じです。
残業代も労働・社会保険[健康保険、厚生年金、雇用保険]の手続きにしても「やるべきこと」「期限」等は法律等により決まっております。
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まあ、そこを辞めてもよければ 労基署にでも行ってください。

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