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労働基準監督省?というところから、「貴方の会社の2名の残業時間が多い」
といった内容の通告があったようなのですが、こういった通告が出た場合、
意地でも残業を減らさなければならないのでしょうか?

また上の人間は、どちらか一人でもいいから早く帰れ。という言い方だったのですが
どちらか一人が一時的にでも減ればいいのものなのでしょうか?
営業1人、アシスタント2人で営業は残業がつきません(残業時間も算出しません)
アシスタント2人が同じ部署の人間より1.8倍ぐらい(月約60~70時間ぐらい)です。

以下の点を教えてください

★どちらかが一人一時的に減ればよいのか?
★このまま残業時間が変わらなければどうなるのか?(会社的に個人的に)
★残業時間をこちらで改ざんすることは可能なのか?
(実際の残業時間より少なく計上する(給料ももちろん減る))

宜しくお願いします

A 回答 (6件)

ANo.2です。

追回答します。

>労働者代表には社長は含まれるのでしょうか?
社長は労働者ではありません。労働者(代表)と社長が協定を結ぶのです。社長(会社=上司)が労働者残業をさせるためには就業規則に「時間外労働あり」旨を明記し、時間数とか業務内容とかの具体的な事項を協定するのです。そして、その具体的内容を監督署に届けなければなりません。この協定は期間を定め、その都度協定を結びなおします。ついでながら、この上司も労働者ですが、代表にはなれません。
従って
>届けたのは会社自身で、会社を起こす際にですよね?
違います。協定を結び直す毎です。通常は1年毎です。
>このままではヤバイ・・のですね。上は当然ヤバイと思っていますよね。
上に方の腹の内は解りません。監督署を甘く見ているかもしれませんよ。
>営業は残業がつきません。は賃金の不払いになるのですか?
そうです。不払いですね。残業をさせれば、その時間に見合う法定の割増された賃金を支払わねばなりません。営業でも同じことです。外回りで労働時間が把握できない場合は、其の業務に必要と思われる「みなし時間」を協定して其の時間分払います。勿論それをオーバーしいることが明らかな月は其の分追加しなければ違反です。
>営業さんはどこの会社でも残業代はつかないのだと思っているのですが
そうです。多くの会社ではこれは守られていないのが現状のようですね。泣き寝入りですね。あるいは営業手当てみたいなもので済ませれているのが現状のようですね。しかし、労働者が然るべきところに訴え、裁判所から支払い命令が出れば、会社は課徴金として同額支払わねばなりません。つまり、倍額貰えるわけです。
ついでに管理職にも残業代は支払らわなければなりません。しかしこれも殆どの会社が管理職手当てで誤魔化していますね。先のマクドの裁判のとおりです。
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この回答へのお礼

度々有難うございます

労働者の代表と社長が、通常毎1年に話し合い。。
そうですか~うちの労働者の代表って誰なんだろう^^;
話し合いも行われていないでしょうね。

営業さんは不払いになるのですね。確かにうちに営業手当ての項目があります。

とても勉強になりました。今後の動きが気になりますが、私としては指摘された2名を手伝うことぐらいしかできませんので
なんとか頑張ります。有難うございました^^

お礼日時:2008/06/25 14:11

> 意地でも残業を減らさなければならないのでしょうか?


意地の問題ではなく監督官庁の指示というのは、従わないと後々厄介なことになりますよ、その認識を持つべきです。
改ざんなどもってのほかです、そればばれたら更に厄介なことになります。
解決策は人を増やしましょう。
残業時間がこのままの状態で続き過労死、あるいは欝から自殺などとなったら・・・・
まあ会社としてはかなりのダメージを被るでしょうね、ひとごとではないですよ。
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この回答へのお礼

1名実際の残業時間を調整している人がいますが違法行為なのですね。
税金の関係があるのでしょうか??よくは知りませんが・・

人を増やして欲しいです。それは私も思います・・
社長は今いる人員を頼りすぎています。

かなりのダメージを・・>
最悪営業停止でしょうか??

営業には残業がつかないので、営業だけが残ればいいという考えのような感じもします>社長

お礼日時:2008/06/25 12:16

★どちらかが一人一時的に減ればよいのか?→2名とも長期的に改善されなければなりません。


★このまま残業時間が変わらなければどうなるのか?(会社的に個人的に)→是正勧告→下手したら営業停止等ですね。
★残業時間をこちらで改ざんすることは可能なのか?
(実際の残業時間より少なく計上する(給料ももちろん減る))
→違法行為を助長する書き込みはこちらのサイトでは禁止されていますので、お答えできません。
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この回答へのお礼

皆様のご回答の通りそのようです。>違法行為

有難うございました

お礼日時:2008/06/25 12:06

こういった指導に対しては、


その指導の根拠となる法令が、何を目的にしているか?
という『法の精神』に従った判断が必要です。

本来、どうしても避けられないときの『バッファ』としての残業が、
恒常化・常態化する業態にメスを入れる必要があります。
とにかく、『改善の意志や姿勢』を具体的な行動で見せる必要があります。

今すぐ罰則ということは滅多にありませんが、
「マークされる前に手を打っておくべきだった」
という結果になる可能性も。

また、何らかの事故や災害があった場合に、
例えば営業の労働実態と、実際に支払われた賃金に
著しい食い違いがあった場合に、会社としては言い逃れできません。
会社が無くなるだけで済まないことになりかねません。
問題の可能性があるなら是正すべきでしょう
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この回答へのお礼

有難うございます

恒常化・常態化する業態にメスを入れる必要があります。>>
私も少しだけそのチーム(残業時間が多い)の手助けをしていますが、そう思います。
同じ会社内でも、根本的仕事のフローは一緒なのになぜかそのチームだけが忙しそうにしています。
皆定時ちょっとすぎで帰れているのです。

彼らの仕事の方法もあるのでしょうが、上の人間は見て見ぬふりです。
もう少し人を増やすなどしてほしいのですがそのチームの作業が
高度すぎて人員を増やしても教育自体に手がかかり
さらに残業が増えそうな予感です。。

お礼日時:2008/06/25 11:57

法律(労基法)は労働時間について規定があります。

8/日と40/週時間ですね。これ以上働かせるには、労働者代表と時間外労働について協定を結び監督署に届けねばなりません。この協定により、働かせることが出来る残業労働時間の上限がきめられています。また、時間外労働には時間数に応じ法規定の割増賃金を払わねばなりません。これらを前提にして、下記の回答です。

>「貴方の会社の2名の残業時間が多い」
届けられた協定書記載の時間数を超えているものと思われます。すなわち、協定違反であり、硬く言うと、虚偽文書の作成とその行使の犯罪です。再度の行政指導に拘わらず是正しなければ、悪質とみなされ当然何らかの罰則の対象となります(労働基準監督署長には警察権限を与えられています)。
★どちらかが一人一時的に減ればよいのか?
★このまま残業時間が変わらなければどうなるのか?(会社的に個人的に)
★残業時間をこちらで改ざんすることは可能なのか?
上記の説明のとおり、これらは労基法違反の犯罪行為です。このままでは、ヤバイですよ。監督署の勧告に従い速やかに善処して下さい。特に残業時間の改ざんや「営業1人、アシスタント2人で営業は残業がつきません(残業時間も算出しません)」は賃金の不払いで、悪質な違反の代表例です。

この回答への補足

すみません私自身書面作成にしか係わっておりませんので、
自身の興味での追回答要求になります。宜しくお願いします

労働者代表と時間外労働について協定を結び>>
労働者代表には社長は含まれるのでしょうか?

届けられた協定書記載>
届けたのは会社自身で、会社を起こす際にですよね?

このままではヤバイ・・のですね。上は当然ヤバイと思っていますよね。

後気になるのが、営業は残業がつきません。は賃金の不払いになるのですか?
恥ずかしい話、私自身今の会社が始めての社会人経験でして
営業さんはどこの会社でも残業代はつかないのだと思っているのですが・・

補足日時:2008/06/25 11:42
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http://www.zeseikankoku.com/

「すぐに罰則を課して法令を守らせるということはあまり多くない」
と専門家サイトで書かれています。
ただ、勧告は法令違反事項の是正を目的であり、
無視できないので少しでも改善しようとする姿勢を示せば通るようです。なお、改ざんは不適切です。
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この回答へのお礼

改ざんは不適切ですね。
タイムカードの実際の残業時間(表にて上に私が提出します)と、
実際の計上(税理士に提出)と違うのであればそれは改ざんになるのですよね

有難うございました

お礼日時:2008/06/25 11:41

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