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住宅取得資金贈与税について質問です。

私は、1年前に親から、結婚を機に、私自身の名義の口座の通帳と印鑑をもらいました。
そのなかには、1000万円入っておりました。
それまでその存在は知りませんでした。

将来住宅を購入するように、ということで通帳を渡されましたが、結婚資金に困り、100万円だけおろしてしまいました。
そのあと、自分のお金をその口座に振り込んだりもしました。

前置きが長くなってしまいましたが、
今年購入予定の住宅購入資金にと、1年前に通帳と印鑑を渡された、自分名義の口座のお金は、
<住宅取得資金贈与>の非課税に、該当できますでしょうか。

また、調べてみると、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得しなければいけない、となっておりましたので、非課税の対象にはならなさそうですが、

税務署は、<何をもって、贈与とみなす>のでしょうか。
また、<何をもって、いつ贈与を受けた>と判断するのでしょうか。通帳とはんこをもらったときですか?それとも、初めてそのお金を一円でもおろしたときですか?
私の場合は、昨年一度おろしてしまってるので、住宅取得資金贈与の非課税対象は、無理でしょうか。
長文乱文で申し訳ございません。
無知な質問で申し訳ございませんが、宜しければご回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

NO.2です。


回答を付けてから少し考えてを練って見ました。
これから住宅を購入するまで、その通帳は印鑑とキャッシュカードとともに親御さんに返しましょう。
そして、住宅を購入する際に、その預金から残額を下し全額を「住宅取得資金」として贈与してもらったらどうでしょう。
多少の入出金はありますが、現在は先の回答で述べた借名預金にすぎません。
つまり現状で親が亡くなったときに相続財産になる預金です。

住宅を購入するとはっきりした時に「改めて贈与を受け、きちんと贈与税の申告をする」が良いのではないでしょうか。
なお、贈与税については「確定申告」とは言わず、所得税の確定申告との連動性はありません。
回答のうち「お見込みのとおりです。そして、確定申告もしていないとダメです。」というのがありますが、なにか勘違いなさっての既述です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、そして、考えを練っていただき、ありがとうございます。

hata。79 様のご回答から、私なりにも整理してみました。

①昨年引き出してしまった100万円は、正直に贈与税の申告をする

②そのうえで、通帳や印鑑は一旦返し、改めて住宅取得資金を引出し、住宅資金贈与税として申告する。

ということで、住宅取得資金贈与税の非課税を受けることができそうですね。

この一連の流れは、正直に税務署に相談しても良いのでしょうか。
特に、②の流れは、印鑑や通帳を貰ったという証拠もなければ、渡されてないという証拠もないので、心配です。

社会人になり、今まで税金のことに無知で、恥ずかしいです。
ご丁寧なご教授、ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/07 21:45

>今年購入予定の住宅購入資金にと、1年前に通帳と印鑑を渡された、自分名義の口座のお金は、<住宅取得資金贈与>の非課税に、該当できますでしょうか。


いいえ。
該当しません。

>また、調べてみると、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得しなければいけない、となっておりましたので、非課税の対象にはならなさそうですが、
お見込みのとおりです。
そして、確定申告もしていないとダメです。

><何をもって、贈与とみなす>のでしょうか。
「1年前に通帳と印鑑を渡された」ときです。

>初めてそのお金を一円でもおろしたときですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>昨年一度おろしてしまってるので、住宅取得資金贈与の非課税対象は、無理でしょうか。
いいえ。
それとは関係ありません。
100万円だけなら基礎控除内なので贈与税かかりません。
なので、100万円を結婚資金に、900万円を住宅取得資金に使ったなら、贈与税はかかりませんが‥。
贈与税の申告をするか、しないかは、貴方の自己責任で判断してください。
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贈与税の課税単位は、その年の1月1日から12月31日です。

これを暦年主義といいます。
そして暦年贈与の場合には、毎年110万円の基礎控除があります。
違う表現では「一年間に貰ったお金の合計から110万円を引いた額に贈与税がかかる」です。

今回のように親が子供の名義で作成していた預金は、税法上は借名預金と言われます。
ただし、親は子の親権者ですから、この預金を管理していたといえます。
そのため「子が成人したら、早期に子名義の預金を子に渡すこと」が求められます。
預金通帳と印鑑、キャッシュカードなどを、親が子に引き渡す行為は、親が管理してた子の預金を渡すだけの話で、贈与ではないという意見もあり、私はこの意見を指示します。

そう考えると「通帳などを受け取った時が贈与の時ではない」となります。元々「子の預金である」認識が親にあったからです。

すると贈与税の問題が出るのは「その預金口座に親がお金を入れたとき」と考える説がでます。
お年玉を貰ったり、なにかのお祝い金を貰ったときに、子にその報告をして(子が小さければ理解できないかもしれませんけどね)、通帳に入金する行為は多くの親がしてるようです。

その口座に「親から200万円の入金」がされていたとします。
これは子が知らないくても親が子に贈与したわけです。
贈与契約は「あげる」「もらった」で成立するものですから、親が子の口座にお金を入金しただけでは贈与行為は完成してません。つまり「贈与税は発生しない」です。
ただし、通帳を貰った時に「貰います」という意思表示をしてることになり、贈与が成立します。

ここで「いつ通帳を親から渡されたのか」は確定日付のある話ではないので、課税期間が恣意によって変更されてしまう事になります。
そこで、考えられるのは暦年に贈与されていた額について、今からでも贈与税の申告書を提出することです。

いただいた通帳への入金記録につき、毎年いくらの入金がされてるか確認しましょう。
冒頭で述べたように暦年主義ですから、毎年の1月1日から12月31日の間の集計をします。
その額が110万円を超えている場合には、超えた額が贈与税の対象と考えてよいでしょう。

平成28年、27年、26年、25年、24年分が対象です。
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>1年前に親から、結婚を機に、私自身の名義の口座の通帳と印鑑をもらい…



その時点で税法上の贈与が成立しました。

>将来住宅を購入するように、ということで…

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」の要件の一つに
-------------------------------------
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
-------------------------------------
というのがあります。
1年前に贈与してもらったのなら、今年 3/15 までには住み始めていないといけないわけで、今年これから購入するのでは対象になりません。

>また、調べてみると、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅…

お分かりになっているんじゃないですか。

>税務署は、<何をもって、贈与とみなす>のでしょうか…

双方が「あげる」「もらう」の意思表示をしたときです。
すなわち 1年前ということ。

>私の場合は、昨年一度おろしてしまってるので…

国民のすべてが税法を熟知しているわけではないですから、一銭も手を付けていないのなら、通帳も判子も親の手元にあるとの言い訳も許されます。

しかし、あなた自身の手で通帳に履歴を残している以上、知らなかった、何ももらっていないと強弁するのは無理です。

むしろ、現金 (預金) の贈与が去年のうちに成立している以上、今年 3/15 までに贈与税の申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
を行い、所定の贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を納める義務がありました。

すでに延滞税が発生しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金の利息はサラ金顔負けの高利
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
ですから、利息が雪だるまにならないうちに、1日も早く期限後申告をしてしまうことをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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