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相続で経済的利益の意味が分かりません。
相続した金額と言う意味ですか?
相続予定金と相続した金額の差と言う意味ですか?
現在の弁護士の契約書を見ると報酬金は20万円+税金にチェックが入っています。
経済的利益にはチェックはありませんが、実際の相続の00%と書かれています。
弁護士によって経済的利益が違うのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

何もしなくても法定相続分はあるので,「相続した額」を経済的利益と見るのはあんまりですね。

たとえば法定相続分なら1000万円相当の相続が見込まれていたにもかかわらず弁護士の失当により500万円しか相続できなくなった(つまり500万円損をした)場合に,利益が500万円あるからと成功報酬をとられることに納得できる人はそういないと思います。なのでそこは後者の,「法定相続分による予定額を超過して得られた額」を経済的利益と見るのが相当なのではないでしょうか。

ところが弁護士との契約は,経済的利益を基準とするものではなく実際の相続額を基準とするもののようですね。ひょっとすると成功報酬が見込めない案件だということでそのようにされてしまったのかもしれません。
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この回答へのお礼

yumeiroyamaneko 様

丁寧な回答を有難うございます。
2年過ぎているのですが、なかなか審判になりません。
弁護士依頼してから延滞税も支払っているので、相続した額の何パーセントとしたら高額金支払いをしなければならず、直接弁護士に金額を伺ってみます。
最初の相続金より減るので、そのように書かれていると思います。
有難うございました。

お礼日時:2017/05/23 14:15

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