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自分側である個人事業主A、もしくは法人Aが、
他社Bの新規事業に乗っかって出資をしたいのですが、
そのまま出資金を出すんでは資産になって損金にはならないと思うのです。

これを、お金の流れは同じにして、自分側の経費にできる様な方法はありますでしょうか?

例えば、Bの創出した商品(経営に口出しする権とかパチンコの景品のような物など何でも)を何か買って、リターンに対する契約を別途するだったり、

AからBにコンサル料という名目で金を渡し、リターンに対する契約を別途する など、

大体100万~1000万の金額を扱えて、
税法上も問題ないようなお金の渡し方は何かございますか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • >税法上も問題ない
    の意図は、
    税務署に経費として認められる方法
    という意味です。

    脱税の意思はありません。

      補足日時:2017/05/26 01:33

A 回答 (2件)

形はどうであれ、仮に「経費」とすることで節税ができたとしても、リターンされた時点で利益になるから税金がかかります。

結局損金扱いしたものと同額の益金が発生するのでプラスマイナスゼロです。

税務署は金額の大きい損金には特に注目するので、下手をすると損金不算入となって痛い目を見ることもあります。
そんな危ない橋を渡るのではなく、出資に対する配当をたくさんもらうことで利益を上げることを考えたほうが良さそうです。
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ありません。


世間と税務署を舐めているね。
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