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お世話になります。
よろしくお願いいたします。

私には亡き父名義のマンションと、母名義のマンションがあるのですが、
この二つをバラバラの時期に相続手続きした場合は基礎控除も合算ではなく別々に計算される・・・ということでよろしいのですよね?

どなたかご意見や情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらアドバイス、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>この二つをバラバラの時期に相続手続き


>した場合
これがひっかかりますね。
バラバラといっしょの違いをどういう状況
のことを想定されているでしょうか?

例えば、
父が亡くなり、相続手続きが終わった後、
母が亡くなり、相続手続きをした。
明らかにバラバラです。
しかし、
父が亡くなり、相続手続きしないうちに、
母が亡くなり、相続手続きをしようとする
場合。
これはバラバラと言うわけにいきません。

そのあたりの経緯や状況に質問のポイント
がありそうです。

少なくとも、
>基礎控除も合算ではなく別々に
>計算される・・・
は、バラバラでもいっしょでも、別々に
計算され、バラバラでもいっしょでも
別々に課税されます。
相続税はそれぞれの全体の相続財産と
法定相続人の数や立場で課税額が決まり
ます。
但し、父が亡くなり、10年以内に母が亡く
なった場合は、相続税の控除があります。

実際に何を気にされているか、相続金額や
相続人などのもう少し具体的に質問された
方がよいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

なるほど・・・
分かりづらい聞き方で申し訳ございませんでした。

ちなみに父が亡くなったのは2年前ですが、まだ不動産の相続手続きはしていない状態です。
母は「めんどうなので手続きしない」と言っています。

母は自分名義の不動産を1軒持っていますので、
そうなると母が亡くなった時に、父名義だった不動産と、母名義だった不動産、2件同時に相続手続きすることになるのかな?

えっ
とすると、基礎控除枠を超えてしまうのでは・・・??
と心配になり相談させて頂きました。

説明不足で申し訳ございません。

お礼日時:2017/06/28 14:12

>この二つをバラバラの時期に相続手続きした場合は基礎控除も…



あなたの言う「相続手続き」とは具体的に何を指しますか。
法務局で登記簿の名義変更ですか。

基礎控除という言葉からは税務署への「相続税の申告」の意味かとも受け取れますが、税金の話で間違いなければ、その申告期間は相続の発生、すなわち故人が旅立った日から10ヶ月以内と定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

父と母が同時に旅立ったのでないかぎり、税務署への申告が“バラバラの時期”になるのは当たり前の話です。
百歩譲って同時に、またはごく近い時期に旅立ったとしても、父の分の申告は 1ヶ月目に、母の分の申告は9ヶ月目と“バラバラの時期”にしたとしても何の支障もありません。

もちろん、どちらも 10ヶ月以内であれば 2通の申告書を同時に提出してもかまいません。

同時に提出する場合でも、あくまでも 2通持って行くのであり、父と母とを 1通にまとめてしまうのではありませんよ。

いずれにしても、基礎控除は故人単位でカウントされるものですから、申告時期がいつであろうと合算されたり 1つは削られたりすることなどなく、父の分と母の分、それぞれ別々に適用されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

合算すると基礎控除額を超えてしまうのではないかと心配していましたので、安心しました。
助かりました。

お礼日時:2017/06/28 14:07

相続手続きって言い方がよくありませんね。



基礎控除とあるぐらいですから相続税として書かせていただきます。
相続税の基礎控除は、相続単位(被相続人単位)となります。
ご両親はご夫婦であるという点で、夫婦と見がちかもしれません。しかし、お父様もお母様も一人一人の財産と見るのです。
相続手続きがよくわかりませんが、相続税の申告も被相続人単位です。
不動産登記をする場合も手続き放置子まとめて行う場合でも、登記申請は別々に出すのです。

ただね、相続税の申告は簡単ではありません。
特に不動産がある場合には、その評価額の計算が難しいものとなります。
計算方法も正しいと思われる方法がいくつもある中から選んで計算します。
マンションと言いますが、マンションは建物の区画での所有とその敷地の共有で権利を持つことでしょう。建物の評価は固定資産税の評価を基礎とするため良いですが、土地の評価などはいろいろと面倒だと思います。それに高額財産でしょうから税額にも影響を及ぼすわけですし、安易に素人申告すれば税務調査を受けかねません。
税理士費用は安心料でもありますので、無理せず依頼を検討するという手段もお忘れなく。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
私にはとっても難しそうです。
そんな時は税理士さんに相談すれば良いのですね。
更に進んだアドバイスが頂けて助かります!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2017/06/28 14:06

[二つをバラバラの時期に相続手続きした場合は基礎控除も合算ではなく別々に計算される]


大変失礼ながら、この一文のみで、相続という事をそれほど深い理解ができてないのだろうなと勝手ながら想像いたします。
そこで、基本的な相続の知識を僭越ですが述べます。

1 相続とは
 一人の人間の死亡を言います。相続の発生と言う言い方もします。

2 相続による「遺産相続」
 一人の人間が死亡した瞬間に、相続人に遺産は相続されます。
 良く「相続の手続きが終わった」「相続の手続きをしないといけない」というのは「遺産の名義変更が住んだ」「相続税の申告手続きが終わった。納付が終わった」という、相続発生後の各種手続きを「相続手続き」と称してるわけです。
 実は「遺産の相続」は、相続発生時つまり「その人が死んだ」瞬間にされてます。

3 例
 父が死亡した、というならば、死亡した瞬間に「父の所有してた財産(借金も含みます)はすべて相続人に相続され」てます。
 相続手続というものは、その意味では存在しません。死亡=相続の発生だからです。

4 具体的な相続発生後のあれこれ
 (1)まず、葬儀を済ませる。お墓に納骨するなどです。
 (2)次は「相続財産の把握」です。
 亡くなった方が死亡した時点でどんな財産を所有していたか、債務があったならどこにいくらあるのかの把握をします。債務の代表は病院の入院費用だったり、電話代水道光熱費だったりします。

 (3)相続財産の把握ができた段階で「遺産分割協議」が始まります。
 法定相続人は誰かを戸籍で確認して、全員そろって「誰がどれだけ相続するか」を協議し、それでよろしいと法定相続人が承諾したら遺産分割協議書を作成し、記録します。
 遺産分割協議書が、遺産の名義変更をする際に必要です。預金名義を変更する、預金の払いだしをして、相続人で分ける、不動産の名義変更をするなどなどに必ず必要です。
 不動産の名義変更は法務局に申請しますが、申請書を司法書士に依頼する方が多いです。

(4)相続税の処理
 遺産額によっては相続税の申告と納税が必要になります。
 多くの場合は税理士に依頼します。

5 相続は「亡くなった人毎」が単位
 交通事故で同時に亡くなったというケース以外は、父と母は別の日時に亡くなります。
 父が死亡したことに対しての上記「1から4」の処理をし、その後、母が死亡したら、同様に「1から4」を行います。
 その際に「4」の相続税の計算では「基礎控除額」はそれぞれの死亡に対して受けます。
 
 ここからご質問への回答に直接述べることになろうかと存じます。
 父が亡くなり、残した不動産についての遺産分割協議が終わってない、あるいは終わっていたなどで、不動産の名義変更申請ができていなかった。
 この状態で母が亡くなったので、母が父から相続した不動産も一緒に名義変更手続きをすることにした。
違う表現をすると「父が亡くなって、その不動産を母も相続していたが、名義変更手続きをしないうちに、母が死亡してしまった。名義変更手続きをいっぺんにすることにした」という訳です。

6 既に「あら、そうなんだ」と理解が進んでおられると思います。
 相続税の計算の際に受ける基礎控除額は、相続を原因として名義変更手続きをいっぺんにするかどうかとは無関係で受けられます。
 手続きが別という以前に「税金の話」と「所有権移転登記の話」は別の事だからです。
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この回答へのお礼

とっても、とっても分かりやすく、かつ丁寧な回答をありがとうございます!!!!
知りたかったことが分かって嬉しいです。
ありがとうございます!!

お礼日時:2017/06/28 14:04

>基礎控除枠を超えてしまうのでは・・・??


ありえることですよ。

2年前の相続発生時に不動産の名義書換え
手続きはしなかったが、遺産分割協議はした
のですか?

していないのなら、法定相続の分割で、
母1/2、子1/2(人数で按分)となっている
ということです。

父のマンションの
1/2は母のもの
1/2は子のもの
ということです。

それに母名義のマンションもあるし、
もちろん金融資産もどうしたのか分かり
ませんが、曖昧な状態なら1/2は母の分
ということです。

通常金融機関であれば、ほっておくことは
できないので、分割協議はしていると
思うのですが…。
例えば、とりあえず全部母のものとする
といった遺産分割協議書ができているなら、
ご懸念の父母の財産が合算で母の相続
発生時、1回分の基礎控除しか引かれ
ないことになりますよ。

もちろん、父母名義のマンションだけで
なく、金融資産などの遺産全てを考えた
上で、基礎控除を引いて相続税がかかって
くるのか、考える必要があります。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
ありがとうございます✨

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/07/08 17:22

ちょっと待ってくれ~。



父死亡時の相続税計算には基礎控除額が認められ、その後母死亡時の相続税計算にも基礎控除額が認められます。

 ↓これは、ベテランの先輩らしくない迷回答。一回分の基礎控除しか引かれないという言い方は、相続税の学習をしてる者なら第二次相続時に結局負担が多くなる事を言いたいのだろうと想像がつくが、下記の表現では誤解し、父と母が死亡した際に基礎控除は一回しか引けないと理解しかねない。

「とりあえず全部母のものとするといった遺産分割協議書ができているなら、ご懸念の父母の財産が合算で母の相続発生時、1回分の基礎控除しか引かれないことになります」

質問への回答でなくて申し訳ないが、ベテラン先輩、最近疲れておられるのではないですか。
「ややや?」という記述が稀にあります。

なお「基礎控除枠を超えてしまう」ことは、当然にありえる話です。
父が残した遺産を母やその他の子が相続します。
ここで基礎控除額を引いて相続税の計算をします。

その後母が死亡します(第二次相続と言います)。
母は、父から相続した遺産だけを持っていたとは限りません。
預金、株券、不動産、その他母固有の財産もあるわけです。
その際に、相続税の基礎控除額を超えてしまうことは、当たり前にあります。
だからこそ「相続ごとに基礎控除額が決まってる」わけです。

「父から相続した土地を母に名義変更手続きをしてない状態で、母が死亡した」ことが原因で、基礎控除額を超えるとか超えないとかの話は、全く話が違います。
父から相続した財産などなくても、母自体が不動産を所有してたり、預金を持っていたり、母が死亡したときに発生する生命保険金があったりすれば、基礎控除額を超えることなどはあるわけです。
つまり「父から相続した土地」の所有権移転登記がされていようが、なかろうが無関係なんです。

無関係な話なのですが、よくわからないからと質問をされてる人に、まぜこぜで説明してしまうと、混乱させるだけ。
Moryouyouさんらしくないなぁ。

「遺産分割協議していないのなら、法定相続の分割で、母1/2、子1/2(人数で按分)となっているということ」も、違和感あります。共同所有になってるだけなので持ち分は決まってないのでは。
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この回答へのお礼

そうなのですか。
なんだか、とても難しいですね・・・
(*_*)

理解できるまで何度も読み返す必要がありますね。

私ではなく回答者様宛とのことでしたが私も助かりました。

ご丁寧に教えて下さり、ありがとうございます✨

お礼日時:2017/07/08 17:25

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