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扶養!!分からない!!

扶養のことで分からないことだらけなので教えてください。
他の方の知恵袋や自分で調べたのですが、それでも理解できませんでした。
1月から3月まで、収入324,000円。
4月から7月、専業主婦。
8月からパートの予定。

昨年は、130万以内で働いていました。社会保険免除。

今年はあと5ヶ月しか働けないので、103万以内で働こうと思っています。
そこで質問です。

①1月から12月までで103万超えなければいいのですか?

②103万から1月から3月までの所得を引くと、残りが約864,000円なので、めい一杯働いていいのですか?1ヶ月で14万とか。
その場合、交通費は含まれますか?

③職場から103万以内にすると、旦那の?社会保険から抜けて自分で払うことになると言われたのですが、本当でしょうか?

④103万と130万の違いは
130だと所得税と住民税が発生する。で合ってますか。
それ以外にありますか?

⑤働く前から103万で働くか130で働くか決めないといけないのですか?

すみません。ネットにも載っているのですが、いまいち分からなくて。
勤務先の事務の方の説明がよく分からないので質問します。

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。

>①1月から12月までで103万超えなければいいのですか?
税金上の扶養はそのとおりです。

>②103万から1月から3月までの所得を引くと、残りが約864,000円なので、めい一杯働いていいのですか?1ヶ月で14万とか。その場合、交通費は含まれますか?
それは「所得」ではなく「収入」ですね。
給与所得の場合、「年収」から「給与所得控除(年収によって決まる。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
税金上の扶養なら、働けばいいです。
ただし、健康保険の扶養は、「向こう1年間に換算して130万円以上」が見込まれるとはずれなくてはいけなくなります。
つまり、14万円が2~3か月、続くとそのように見られます。

>その場合、交通費は含まれますか?
いいえ。
税金上の扶養には含まれません。
健康保険の扶養は、含まれることもあり、含まれないこともあり、それは、健康保険によって違います。

>③職場から103万以内にすると、旦那の?社会保険から抜けて自分で払うことになると言われたのですが、本当でしょうか?
??
よく意味がわかりませんが。
とにかく、前に書いたとおりです。

>④103万と130万の違いは130だと所得税と住民税が発生する。で合ってますか。
まあ、あっています。
ただ、住民税は93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。

>それ以外にありますか?
あとは、前に書いたとおりで、税金上の扶養でいられるか、健康保険の扶養でいられるかの限度額です。

>⑤働く前から103万で働くか130で働くか決めないといけないのですか?
いけない、ということはありませんが、普通は決めますね。
それでないと、調整ができませんから。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答、ありがとうございます。
8月からのパートを月108000円以内で働こうと思うのですが、そうすると年間103万以内になるので、配偶者控除を受けられるという考えであっていますか?

103万以内の場合、税金の控除と社会保険の免除がされるのですか?

お礼日時:2017/07/05 18:44

№3です。



>8月からのパートを月108000円以内で働こうと思うのですが、そうすると年間103万以内になるので、配偶者控除を受けられるという考えであっていますか?
あっています。
お見込みのとおりです。

>103万以内の場合、税金の控除と社会保険の免除がされるのですか?
そうですね。
免除ではなく、ご主人の健康保険扶養になれ、年金の3号被保険者になれるので、貴方がそれらの保険料を払う必要がないということです。
免除というのは、本来は払わなくてはいけないけど、その義務を果たさなくてよい、ということですから、結果は同じですが意味合いは違いますね。

103万円を超えても、130万円未満(月収108333円以下)なら、控除(配偶者特別控除)を受けられ社会保険料を払わなくてすみます。
前に書いたとおりです。
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奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って


説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。

⑪税金の扶養控除 給与収入103万以下
⑫社会保険の扶養 給与収入130万未満
⑬扶養手当 ①②のいずれかと連動

⑪奥さんの収入が、【1~12月】で
 103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は所得によりますが、
38万×税率5%~=1.9万~
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
現状では、
●合計1.9万+3.3万=⑭5.2万以上の
の軽減となります。
★ご主人の手取りが5.2万以上増える
 ということです。

>①
の回答としては、そのとおりです。
★103万-32.4万=70.6万までなら、
 OKということです。

※質問文の②は違っています。
 130万未満の社会保険の扶養は後述します。

⑪の103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが125万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
125万-65万=60万で上記★
16万×税率5%~=0.8万~
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
となり、
★合計0.8万+1.6万=⑮2.4万
の軽減となります。

★配偶者控除に比べて約半分の軽減
となります。

103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
但し奥さんの収入140万までなので、
現在は受けられない状況ですが、
来年からは配偶者控除の改正があるので、
※配偶者控除の条件(150万以下)に入る
ことになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

⑫の社会保険の扶養の130万未満は、
考え方がちょっと違うのです。
 給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件ですが、今後の見込みで
★130万÷12ヶ月の月108,333円以内の
 月給が継続することが条件なのです。
 月108,333円を超えてくるなら
 その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ですので、
1~3月の月収は正解なのです。
>1月から3月まで、収入324,000円。
32.4万÷3ヶ月=10.8万なので。
108,333円以内になってますよね。
交通費込みでおさまっていた感じか?

★1~3月と同様の働き方なら、社会保険の
扶養内でいけます。

>②
10.8万×残り5ヶ月=54万といった感じです。
3ヶ月の山谷(ブレ)は許されるんだと思われ
ます。
★中には108,333円1回でも超えたらダメと
いう健康保険組合もあるので、一応ご確認
下さい。

ですので、
>③
残り5ヶ月を103万以内というのは、
103万÷5ヶ月=20.6万なので、
完全にアウトとなります。

その場合は勤務先の社会保険に加入
するか、国民健康保険、国民年金に
加入して、保険料を払わなくては
いけません。
収入の15%以上の保険料がとられる
ことになります。

>④
については、以上のような税金の扶養条件
社会保険の扶養条件ということです。
税金については、ご認識どおりです。
奥さんの103万の収入に対し所得税が
かからないのですが、住民税は課税されます。

>⑤
目処を立てるということでしょう。
⑫の上記月108,333円以内とするなら、
先にそれにおさまる時給×勤務時間
となってしまいますからね。

⑪の税金の103万以内なら、月いくらで
と言う必要はないですが、あまりデコボコ
が多いと、年末の忙しい時期にあまり働け
ないとかで、勤務先にも迷惑をかけることも
あろうかと思います。

長くなりましたので、このぐらいにして
おきます。

いかがでしょうか?
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>扶養のことで分からない…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
これをごちゃ混ぜにするから分からないのではありませんか。

>①1月から12月までで103万超えなければ…

103万という数字からは 1.税法の話かと推察しますが、日本のお国に「○○万円以上稼いではいけない」などという法はありません。
300万でも 500万でもバリバリ稼いでいるキャリアウーマンは大勢いるのです。

そもそも、1.税法の話である限り、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、妻の稼ぎ具合に応じて夫が少々節税の恩恵に預かれるかどうかという話であり、「○○万円以上稼いではいけない」などという趣旨ではないのです。

>②103万から1月から3月までの所得を引くと、残りが約864,000円…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>めい一杯働いていいのですか…

103万 (所得で38万) を少しぐらい超えたからといって、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に変わるだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。
105万 (所得で40万) までは 103万以下の場合と全く同額の 38万が控除されますし、それから上も階段状に少しずつ控除額が減るだけです。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはなければ、逆に減らした額以上に税金が減ることもないのです。
少々の節税にこだわった大きな収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>その場合、交通費は含まれますか…

給与本体とは明確に区分して支給され、距離の条件その他一定の要件を満たす範囲での通勤費なら、「所得」には含みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

>③職場から103万以内にすると、旦那の?社会保険から抜けて自分で…

2. 社保の話なら、去年から一部の大企業では 106万円に引き下げられていますが、103万円というのは聞いたことがないです。
社保は 130万以内というところが多いです。

>130だと所得税と住民税が発生する。で合ってますか…

合っていません。
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、翌年分住民税は 98万円前後から発生します。
(住民税の課税最低ラインは自治体によって多少違うことあり)

基礎控除以外の所得控除に該当するものがいくらかあれば、130万でも当年分所得税や翌年分住民税が発生しないこともあります。

>⑤働く前から103万で働くか130で働くか決めないといけないの…

1. 税法については前述。

2. 社保については、暦の 1~12月で区切るのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130 (106) まんょ.を超えそうか超えないかで判断します。
つまり、超えそうになったら自分で社保あるいは国保・国民年金を掛ければ良いだけであって、頭から 130万を超えてはいけないなどということはありません。

3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、企業によってはそう言われる社があるかもしれません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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