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厚生年金適用事業所に勤務している従業員が刑事施設に収容されている期間、保険料の納付について収容期間終了後にその期間中の納税通知書が届くのでしょうか。

A 回答 (1件)

端的に有罪が確定して「刑務所」に収監されたけれど、会社はクビになっていなかった場合の流れを書きます。



1 事業主は年金事務センター又は加入している健康保険組合の事務局に対して、「健康保険法第118条第1項該当・非該当届」を提出します。
 【日本年金機構】
 ◎従業員又は被扶養家族が少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁されるようになったときの手続き
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

2 しかし、この届出は「収監中は健康保険からは保険給付を行わない」と言う定めに対するモノなので、健康保険料も厚生年金保険料も免除されません。
  ⇒確認の為に手元にある労働法全書などに当たりましたが、健康保険法にも厚生年金保険法にも『収監されたら保険料免除』と書かれた条文は見当たらない。

3 ではどうするのかと言えば、これらの保険料を納める義務者は雇用主であり会社なので、会社が労働者の分を立て替えて納める事になります。
  そして、立て替えた保険料をどのように徴収するのかは任意ですから・・・出所後に請求されるのか?家族に毎月請求するのか?そこは会社次第。
  ⇒長期に欠勤している社員と同じです。
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