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古物商許可についてお聞きします。
営業所Aで古物商許可をとり別に営業所を出す場合はそちらでも古物商の許可を取らないといけないのでしょうか?

同じ警察署の管轄と別々の警察の管轄では違いますか?ちなみに許可は個人になります。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

許可を出すのは、都道府県の公安委員会。


営業所が複数あっても同一都道府県内なら1件でOK。
都道府県が跨る場合は、都道府県毎に申請・許可を要します。
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はい、そうです。



この場合古物商の許可という名の事業開業届が必要です、古物商と言う免許その物は1枚あればいいです。
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運転免許同様、1人で2通は取れないはず。

意味もない。責任者が持っていれば良いと思いますが、既にお持ちなら警察で訊いた方が無難。不要というより、取れないと思いますけど。免許ですし。
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