No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相続はもめることが多いからね。
心中お察しする。
相手が弁護士を立ててきた・・・といっても、まだ裁判をするわけでもないよね。
慌てることはないよ。
ただ、質問者も不安だと思うので、弁護士へ相談をすることをお勧めする。
まずは自治体で実施している無料法律相談が良いと思うよ。
弁護士が個別ケースに応じて法的に整理してくれる。
また、有料の弁護士相談でもいいと思うよ。
相手の主張の長所短所を説明してくれるし、こちらの希望をきちんと法的に主張できるようにしてくれる。
さらに裁判になった際にはその弁護士にすぐに依頼できる。
さて、本件の内容だけど。
>大変不平等な分割を提案してきました。ご助言を。
遺産分割協議書に署名しなければいいだけ。
仮に裁判になったとしても、特に事情がない限りは法定相続分を相続する権利がある。
その一方で、
>義弟は先祖からの土地は自分が守り現金は私と義妹で二等分して~
という主張には合理性もある。
1つの土地建物を3分割や共有するのは後々面倒なので、一般的には推奨されないしね。
ただし、その土地建物に質問者が住んでいる場合にはまた別。
現在住んでいる相続人がその土地建物を相続するのが自然でもある。
異父弟が住んでいた場合には、異父弟の相続が妥当かな。(このため後述する『差額清算』がベターだと思う)
問題になるのは、その差額だよね。
例えばだけど、土地建物が1000万円の価値で現金は2000万円あるというなら、上記の分け方がベストと言って差し支えない。
でも、土地建物が1億円だったら、異父弟の取り分が大きすぎることになり、他者は不満を感じるだろうね。
このように土地建物の価値が大きい場合には、その差額を現金で清算するのが一般的。
一括なのか、分割なのかはケースバイケースだけどね。
注意点は、不動産の3分割にこだわりすぎないこと。
これは前述のように後々の手間(次の相続や維持管理の方法や費用負担や売却など)が面倒ということもある。
また、特に理由がないのに不動産の分割や共有に執着すると裁判官の心証もあまり良くはないので不利になる可能性も。
本件では、質問者の主張である「不平等」が解消されるような現金で『差額清算』する方向になると思う。
その金額は不動産査定額の他に交渉という要素もある。
弁護士に依頼すると、弁護士同士でさっさと数字を決めてくれるから、時間はかからないよ。
いずれにしても、一度、弁護士に無料相談くらいはした方がいいだろうね。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
>義弟は先祖からの土地は自分が守り現金は私と義妹で二等分して
不平等であっても、世間一般では多く見受けられる遺産分割だと思います。
土地建物を共有名義にするのは、長い目で見れば合理的ではありません。
土地を相続するものが、他方に代償金を支払うのも経済的に不可能な場合も多いでしょう。
土地を売る!っていう方法もあると思いますが、被相続人の意思に反するようにも思います。
ですが、貴女の主張は正当であり間違いではありません。
正当な遺産相続を求めるなら、貴女も弁護士に依頼し代理交渉をお願いするべきだと思います。
場合によっては、司法の場で解決を求める事になるでしょう。
ただ、遺産相続は必ずしも平等に分割される訳ではありません。
これまでの介護の状況や、遺産(財産)を築くに至る貢献度など、寄与した分は加算されます。
弟さんがお父様と同居されていて、公共料金の支払いや生活費のほとんどを弟さんが支払い、介護等もしていた!となれば、弟さんの分割提案は必ずしも不平等とは言えないと思います。
No.3
- 回答日時:
>弟は後妻の息子、その妹…
それを義弟だの義妹だのと言っているようでは、最初からあなたの負けです。
義理の兄弟などでは決してなく、実の兄弟です。
強いて言うなら、腹違い兄弟、法律用語では異母兄弟です。
兄弟間の相続なら父母とも同じ兄弟と片方を異にする兄弟では差がありますが、親子間の相続では全く同じ土俵です。
>円満に3分の1ずつ土地建物を分割する…
父は法的に有効な遺言書を残していたわけではないのですね。
そうだとして、独立した不動産が3つあるのでないかぎり、不動産は安易に分割すると価値が下がります。
その土地を利用するにしても売るにしても、共有者全員の同意を取り付けねばならず、この先、代が進めばさらに細かく分割されて共有者数がネズミ算的に増えてしまいます。
したがって、1人の者がまとめて相続するという考えには一定の合理性があるといえます。
>現金は私と義妹で二等分して、と、大変不平等な…
不動産と現金とでもともとの価値が大きく違うのなら、いったん机の上で不動産も現金も等しく三等分してみて、現実の分割方法と差が出る分は現金で精算するのです。
つまり、価値の大きい不動産を相続する弟は、本来の三等分した分より多すぎる分を現金にして姉と妹に払うのです。
姉と妹は、もともともあった現金と、不動産の代わりの現金とをもらうわけです。
弟が一時に払える現金などないというのなら、不動産を担保に借金してきてもらうことを提案すればよいです。
最悪の場合、あなたのお望みどおり不動産は共有登記とし、以後毎年に渡って時代・家賃をもらい続けるという選択肢もあります。
いずれにしても、相手が弁護士というだけでびびる必要はないですよ。
あなたも知識をしっかり身につけ、法的に理不尽と思うことは絶対に同意しないことです。
がんばってください。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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