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昨年10万円のふるさと納税をしました。
今年の住民税決定通知を確認したところ、「寄付金税額控除額」が77,990円とありました。
残りの22,010円は所得税から控除されていると思いますが、どこを確認すれば22,010円
が差し引かれていることが確認できますか?

来年1月頃会社からもらう源泉徴収票でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>来年1月頃会社からもらう源泉徴収票…



所得税は当年課税です。
今年分でなく去年分源泉徴収票に載っていたはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2017/07/29 06:03

ふるさと納税の申告方法は、


ワンストップ特例ですか?
それとも
確定申告ですか?

それによります。

ご覧になられているものは納税通知書と
推測されるので、確定申告で申告された
のではないでしょうか?

そうしますと、確定申告時に所得税分の
寄附金控除が還付(あるいは納税額の軽減)
を受けられていると思われます。

そうでなければ、ワンストップ特例申請の
漏れがある可能性があります。

申告はどちらだったのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確定申告で行いました。
確かに3月時点で税金の還付がありました。
医療費控除と一緒になっているので、計算が少し面倒ですが
もう一度確認してみたいと思います。

お礼日時:2017/07/29 06:03

>どこを確認すれば22,010円が差し引かれていることが確認できますか?



2,000円の自己負担はあるので限度額以下の寄付なら所得税還付は20,010円です。

確定申告書の「課税される所得金額」が330万~695万なら所得税率は20%。その場合の所得税還付は、(10万-2000)×0.2×1.021=20,010円になります。

上記になっているか確定申告書を確認してみて下さい。
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