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先日、母が無くなり私と姉が相続する事になりました。
土地の名義変更は、しておりません。
このまま、放置しても私の生活保護に影響は、ありませんでしょうか?
ご教示お願い致します。

A 回答 (3件)

姉に譲るとか


名義変更しないのはなぜ?
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なぜほっておくの?



固定資産税の扱いやその他の資産などの始末など
先送りにするととんでもないことになりますよ。

そのうち役所に情報が入ることにもなります。
進んで相談しにいった方がよいと思います。
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http://seikatu-hogo.com/fudosan/


ネット環境にあるようですね。
上記のサイト程度は調べて知識をつけておかれるとよろしいと思います。
生活保護受給者が土地を所有しても直ちに保護打ち切りにはなりません。
相続した土地を売却して、その代金があるうちは保護が停止される可能性があるわけです。

これとは全く別次元の話が「不動産の名義変更」です。
相続をした土地については、法務局にて所有権移転登記をする必要がありますが、これは義務ではありません。したがって「名義変更をしてない」状態でもなんら罰せられることはありません。
しかし、母が死亡して、その子二人(AとB(がその土地を相続し、名義変更登記をしない状態で、A又はBが死亡すると、A又はBの相続人が土地を相続することになります。
事、ここに至って「面倒この上ない」手続きがいる事になります。
「母」から「子AB」への所有権移転登記、その後A又はB(死亡した人)の相続人への所有権移転登記が必要となるのですが、この「母から子ABへの相続登記」がされてないので、A又はBの相続人は遡っての名義変更登記をしなくてはいけません。
司法書士が専門家ですが、通常の費用では済まないです。

先に「不動産の所有権変更登記は義務ではない」と述べましたが、どうして義務でないかというと「困るのは土地の所有権者あるいはその相続人であるから」です。
所有権登記をするのは、第三者に「これは私のものです」と示すためです。
ですから「他人にこの土地は自分のものだと言うつもりはまったくない」人ならば、所有権移転登記などしったことではないとしておけばよいわけです。

下手に所有権移転すると役所に土地を持ってることがばれて、生活保護が切られてしまうと所有権移転しない人もいるでしょう。
ここまできて、冒頭のように「土地を持っても保護が切られるとは限らない」という情報が生きてきます。
是非よ~くお読みください。

相続した土地の所有権移転登記はタダではできませんが、自分で法務局に申請するなどすれば、登録免許税だけで済みますので、他の相続人と金銭的負担をどうするかを相談して、早々に所有権移転登記を済ませることをお勧めします。
相続登記をしない人は良いのです。いずれ死んでしまうのですから「知ったことではない」で済みますし、ああだこうだ言われるときには仏様になっておられるからです。
残された人はたまったものではないですよ。
「おいおい、生活保護を受けていたらしいから、金はなかったんだろうが、面倒な事を残して死んでくれたもんだわ。いい迷惑だ」と言われるおちになります。

これとて「死んでしまってから、あれこれ言われてもいいよ」というなら良いですが、ご質問者には兄弟姉妹がおられるのですから、必ず「親戚縁者」が後始末をしないとならなくなります。

1 早々に所有権移転登記は済ませるようにしましょう。
2 相続で土地を得ても、それがためだけで生活保護が切られることはありません。
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