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大学1回生の女子です。
この夏はじめてバイトします。
先週、研修にいってきたのですが、10分前に配属先に、着替えや準備があるからその10分前には来て。と言われました。計20分前出勤です。
私自身20分前に行くことには問題無いのですが、
20分前に行ってこの時間にお給料を渡さないことは違法だと思うんですが、これは合法なのでしょうか?
また、タイムカード制ではなく自分の出勤時間、退勤時間(あらかじめ書いてあります)にハンコを押す方式で、自分で変更することはできないと言われま した。

A 回答 (7件)

建前論と原則論で言えば、労働基準法から逸脱します。

ですが一部で回答があったように、現実にはそう杓子定規にはいかないんです。似たような問題は、かつて大阪府/大阪市の職員からも提起され、橋下府知事/市長はそれを却下しました。

その理由は、そう杓子定規にやるのなら、橋下府知事/市長は以下のようにすると言ったからです。
所定の労働時間において職員は片時も休まず働いているわけではなく、休憩したり、お茶を飲んだり、私語を交わしたり、タバコを吸う人がいたり…している。なので、職員が労働している時間を厳密に監視し、休みをとっている時間分は給料から差し引く、と。

結局そんなことをすれば、働く側も窮屈になりすぎて具合がよくありません。お互いに歩み寄らないと(少々のことは大目に見ないと)よい仕事はできない、というわけです。
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初めてのバイトですか・・・ 現実を分かっていませんね


何人かの方が回答されていますが 原則論から言えば 間違いなく違法です。
でもね 原則論を言い出したら すべてのことに原則論が返ってきます。これも何人かの回答の通りです。
仕事をしていて たまには仕事の手を休めて息抜きもしたいでしょう トイレのついでに化粧直しもしたいでしょう でも それは原則論からすれば 労働時間外です。このように 原則論で がんじがらめで縛られ監視されていたら息が詰まるでしょう。
そんなことをされてまで働いても面白くないでしょう。まあ、現実の社会で苦労されたであろう ご両親にも聞いてみたらいかがですか?
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端的な回答は「違法」です。



でも…どんなバイトか知らないですが、バイト同士の世間話や
ヒマな時間のバカ話すら監視されるよ。
緩衝エリアは大切よ。
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こうやって 面と向かって正論を振りかざして質問されるのが一番困るんですよね


建前では 早出一分でも労働時間です。しかし、その論理でいえば勤務時間中の私語等も一分でも労働時間ではありません。
でも 現実には ほとんどの会社で 誰も そんな固いことはいません。その代わりに10分やそこらの早出 後片付けは 労働時間に含まなくても当たり前と思っています。
正論を振りかざすと 本当の就活の時 (正しいけど)固いことばかり言う人は敬遠されて 就職に困りますよ。ほどほどの現実的感覚も身につけましょう。
これは あくまでも現実論です。建前論で生きたいなら ご自由にどうぞとしか言えません
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20分はながいな。


 普通(まあ、普通ではないことはわかった上で)、時給計算では出勤退勤時間のズレは、妥協して10分から15分くらい(会社によって違う)は無給でも仕方ないかとなっているんだが、しかし20分はちょっと長すぎ。
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20分前に行ってこの時間にお給料を渡さないことは違法だと


思うんですが、これは合法なのでしょうか?
   ↑
ハイ、違法です。

着替えや準備時間も就業時間に含まれる、というのが
中央労基署の公認解釈です。

汚れがヒドイときは風呂に入る時間も就業時間だ、
とした判例も出ています。

そういうことで、この時間は残業扱いになります。
残業時間は1分単位でつける必要があります。
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最近見たニュース記事に、着替え時間も勤務時間に含まれるとあったような気がします。

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