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白色の確定申告です。今年申告した分の専従者控除を外したい場合どうしたら良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 今まで勤めていて確定申告をしだしたのが最近からで6ヵ月加わっていれば良いものだと勘違いしており配偶者に収入が普通にあるのに専従者として出してしまいました。

      補足日時:2017/08/29 08:42

A 回答 (2件)

確定申告の訂正ができるのは、税額計算に誤りがあった場合のみです。



事業所得者が専従者控除を取ったのが、その適用要件を誤って解釈していたわけではなく適正に取られたものであるなら、今さらそれを取り消すことはできません。

法定申告期限内、すなわち 3月 15日までであれば確定申告書の出し直しもできましたが、今となってはどうすることもできません。

ところで何で取り消したいのですか。
専従者控除の要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
をはみ出していたのなら、できるかできないかではなく、修正申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
をしないといけません。

要件をはみ出していたわけではないのなら、そのまま放置する以外に道はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1あなたが企業に勤めていて退職して事業を始めた。


2同時期に配偶者も勤めを辞めてあなたの事業専従者になった。
この場合に、配偶者が勤務先を辞めるまでの所得がいくらであっても、事業主は専従者控除を受けることが可能です。

ところで「配偶者に収入が普通にある」という補足がされてますが、おっしゃる普通とはどういう意味でしょうか。税法では普通なら良いが普通でないならアカンという規定の仕方はありません。
なぜなら「普通」という概念が人によって違うためです。
専従者控除については、専従してる期間が問題にはなりますが、専従前の所得は無関係です。

「専従者控除をうけてしまったが、一定額以上の所得が専従者となる前にあったので、専従者にしてはアカンかった」という理由で修正申告は不要。
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