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生前贈与を贈与契約書無しで行ってしまいました。
110万円を銀行口座間の振り込みで行いました。
後から契約書を作成する事はできますか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん 回答ありがとうございます。
    全くよく分からずに、110万円の枠内なら大丈夫だと過信していました。
    (実は郵便局の局員さんが教えてくださった事で、110万円なら口座間で ただ振り込みすればOKだと)
    贈与契約書の事は取引のある銀行員さんに教えていただいて驚いた事です。
    これからも毎年110万円贈与を行う予定でした。

    後は大きな金額は保険金で残そうかと?

    まだまだ勉強不足でお恥ずかしいです

      補足日時:2017/09/20 11:04

A 回答 (6件)

1 贈与は110万円までは課税されない。


 一年間で計算しますが、よくある勘違いは、祖母から110万円貰って、祖父から110万円貰ったので贈与税課税がないという物です。
 貰った人、これを受贈者と言いますが、受贈者ごとに計算しますので、この例ですと「祖母から110万円、祖父から110万円、合計220万円」が贈与税の対象となります。
 ここから、郵便局の方が「110万円なら口座間で ただ振り込みすればOK」と口にしたのは誤った情報であることがわかります。
 郵便局の方は郵便事務のプロであり、税務の専門家ではありません。いわば「隣のおじさんが教えてくれた」と同じレベルですから、これを信じて贈与税はかからないんだと行動しても、隣のおじさんは責任取ってくれません。
 「その情報について、責任をとれる立場の人が言ったことかどうか」は殊税金については非常に大事な要素です。
 銀行員が述べることも、同様です。銀行員は仕事上税は詳しくなるでしょうが、自分の発言が原因で税の追徴を受けるはめになった際には責任を取ってくれる立場ではありません。
前出の隣のおじさんと同じなのです。
 税理士事務所の事務員も実は「隣のおじさん」と同じですから、気を付けて。
慎重な税理士は「業務以外で、税の相談を受けても回答をするな」としてます。自分の事務所の職員の発言を信じて追徴金が出たと言われたら、指導責任を税理士が取ることになるからです。

このネットでの情報も「責任を取りたくても取れない」状態です。それを良い事に「基礎控除額が60万円」という「何年前の話をしてるんだ!」という突っ込みがされるような話をされる方もおられます。

念のために「目的の子や孫に、毎年60万づつ、贈与しても、生前贈与には、なりません。」という記述は間違いです。贈与税が課税されるかされないかは全く無関係で、生きてる間に子や孫に贈与した額は生前贈与した財産です。
贈与税がかからない=贈与そのものがない、ということではありません。
逆です。「贈与はあった→税金は出ない→なんで?→基礎控除額以下だから」です。
「贈与税がかからない額なので、贈与そのものが無かったことになる」のでしたら、生きてる親から何か貰った時に「これ、親父から貰ったんだけどさ。贈与税がかからないから、贈与されたことにならないんだ。まだ親父のものなんだ」という話になってしまいます。
あるいは「贈与税の申告書を提出して、贈与税を完納した時に、初めて贈与行為は有効となる」という事になります。
「親父からマンション貰ったんだけど、贈与税の納税が済んでないから、まだ所有権の移転登記ができない」という、わけのわからない状態になります。

そもそも「毎年60万円(現在は110万円です。基礎控除額)づつ贈与しても、生前贈与にはなりません」という記述がおかしい事が良くわかります。

「110万円を毎年毎年繰り返せば、これは一度にまとめて贈与があったと解釈されます。」と言う記述をするかたも「責任を取りたくても取れない」から、このような誤既述ができるのです。
既述した方が紹介してるURLを読めば、誤既述だと理解できます。紹介されてる人自体が、中身を理解消化されずに、それこそ間違った解釈をしてます。

2 契約書はいるのか
 贈与契約は口頭でも有効です。
「あげる」「貰った。ありがとう」で契約は成立してます。
では、なぜ「契約書の存在が大事」などと言われるのでしょう。
それは「口頭契約では第三者がその贈与契約の存在を確認できない」からです。

話が大きくならないように、第三者は税務署長とします。
親子で口頭で贈与しても有効ですし、贈与税がかからない金額なら申告しなくてもオッケーです。
さて、ここで毎年「基礎控除額以下の現金贈与を受けてた者」の父が死亡したとします。
相続税の申告義務があればします。
税務調査が高い割合でされます(相続税は他の税目より対象となる確率が高い)。
調査官から「子の名義の預金通帳になん千万円と言う、子の収入とは思えないお金があるのだが、これは父のお金を子の預金通帳を作って入金していたのではないのか」と疑いがかかります。
親が子や孫の名前で預金通帳を作っても問題はないのですが、その預金に「親の金」を突っ込んでおき、相続発生時に相続財産とはしないようにする租税回避行為が多いのです。
中身は全額父の金なのに、名義は子である預金を、借名預金と言います。
この名前を借りて作った預金というだけで、実際は親のものだというわけです。
借名預金、他人名義預金、名義預金などと言います。
「俺の名前以外の口座なら、相続財産にならないだろう」という単純な節税対策をしようとしただけなのですが。

ここで「贈与契約書」があることで、税務署長に対抗できるのです。
「はい、毎年贈与契約書作ってあります。全部で20枚あります。2,200万円贈与されたものです」
と言えるわけです。

口頭契約も有効ですが、このように税務署長に見せることができません。
ですから、銀行員が「契約書を作っておく方が良い」とアドバイスをされたわけです。

以下参考URLです。
http://souzokuhouse.com/soudan-naiyou/souzokuzei …


https://zuuonline.com/archives/133081
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます。
確かに、郵便局の方も銀行の方も 何の責任もないのですから 後から失礼しました。で済んでしまう訳ですものね。

皆さんのアドバイスを読み、参考URLをプリントしたりしながら勉強しようと思います。

あくまでも自分の責任で勉強して色々な考え方で検討していこうと思っています。

お礼日時:2017/09/21 23:40

下記を一度ご覧になることをお奨めします。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

不動産など含めて、相続財産がどのぐらいあるか、
相続人の構成員、人数で、どうするのが、
一番得かが、ある程度はっきりします。

生前贈与をしても、結局相続税が
かかることになり、徒労に終わる
可能性も十分あります。

ここには結構詳しい人がいっぱいいるので
予備知識をここでつけて、さらに
役所などの相続無料相談などを
受けるとよろしいかと思います。

金融機関での相談は、商売っ気が
入りますから、ご注意下さい。A^^;)
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございました。

あらかじめ、不動産 貯蓄色々を含めて財産をはっきりさせて検討させたのですが 遺産と言うものは 何歳で亡くなると分かるものでもなく。

やはり専門家に相談しようかと思ったのですが、その前に自分で出来る事を少しでもと皆さんに相談させていただきました。

その結果、自分の勉強不足がはっきり分かるばかりでした。

もっと勉強してみます。本当にありがとうございました(^-^)

お礼日時:2017/09/21 23:47

>贈与を贈与契約書無しで…



そんな書面はあってもなくても大した意味はありません。
あとからわざわざ作らなくても良いです。

>110万円を銀行口座間の振り込…

110万というのは、贈与税の基礎控除を意識してかのことと思いますが、それはあくまでももらった側が基準です。
誰にあげたのかお書きでありませんが、もらった人が同年中に他の人から例えば 10万円をもらっていれば、贈与税の申告義務が生じます。

このとき、“贈与契約書”があったから無罪放免・・・なんてことは税法に書いてないのです。
“贈与契約書”があろうとなかろうと、贈与税がかかるときはかかる、かからないときはかからないのです。

しかも、110万円を毎年毎年繰り返せば、これは一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

この場合でも、“贈与契約書”があったから無罪放免・・・などにはならないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございました。

自分では贈与契約書の日付にばかりこだわってしまい、結局 贈与税を払った方がいいこともよくわかりました。

無罪放免とは思っていなくても、それに近い感覚がどこかにあったのですね。
勉強不足がよくわかりました。
本当にありがとうございました(^-^)

お礼日時:2017/09/21 23:51

そもそも110万円なら非課税です。


あとから契約書を作ってもかまいませんが、
とくに必要とされるものではありません。

毎年繰り返すと分割贈与とみなされ、課税されるかもしれません。

111万円贈与すると超過分1万円が課税対象になり、1,000円を納税する必要があります。
その納税が契約書代わりになるので、今後も繰り返すなら、111万円の贈与にしてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございました。

非課税にばかりこだわってしまい 1000円の納税で契約書がわりになるなんて目から鱗でした。

それなら、気持ちもスッキリして後からの契約書にこだわっていた自分も楽かも知れません。

検討してみようと思います。
本当にありがとうございました(^-^)

お礼日時:2017/09/21 23:55

そんなの誰も咎めません。


もう、過ぎた話しなので、ばっくれましょう。
本来なら、60万迄は、生前贈与には、当たりません。
従って、目的の子や孫に、毎年60万づつ、贈与しても、生前贈与には、なりません。
長男夫婦に、家を建てて上げたり、土地の名義を長男に、与えるなど生前贈与になりますし、死後財産分与の際、他の遺産継承人に比べ、その分、遺産を減額されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
色々な考え方があるのですね。

様々な考え方で、また皆さんに教えていただいた方法を検討して更に調べてみようと思います。

本当にありがとうございました(^-^)

お礼日時:2017/09/21 23:58

それを繰り返し、毎年毎年続けると


後々税務署でお尋ねされるかもしれませんが、
それ一度きりなら、贈与税はかかりませんし、
問題はないと思います。

後から贈与契約書を作るのは問題ないですし、
贈与税がかからなくても、贈与の申告をして
おけば、さらに問題はないと思います。
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