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法律に関する相談になります。
法律について詳しい方教えて下さい。

有名なところでは野球賭博などは違法になるのは理解できるのですが例えば、何らかの選手や参加者を募って参加費用を徴収し、優勝者には
賞金を出した場合には主催者は違法になりこの一連の事が賭博になるのでしょうか?

詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問は『試合に参加する人間から徴集する』という意味に理解して良いのかな?



参加費用が、球場使用料や審判員への謝礼等々の経費として賄われ
優勝賞金の原資にはならない場合は賭博にはならない

経費とは言えないほどの高額な「参加費用」を徴集し、それを原資に賞金を設定する場合は賭博性の認定がされるだろう
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賭博です。

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