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※ペット不可のアパートでペットを飼っていた場合の退去金について

現在、大東建託の3LDKのアパートに住んでいるのですが、捨て猫を保護してそのまま飼っているのですが、壁には爪痕などが残っており、部屋に匂いも多少有るのですが、退去する時に発生する修理代などは大体いくら位になるのでしょうか?違約金もいくらくらい取られるのか教えて頂けると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに4.5年住んでいます。

      補足日時:2017/10/05 00:49

A 回答 (6件)

単なる修理工事費だけではなく、その工事期間中は入居者を入れられないわけですので、該当する期間に相当する本来入るであろう家賃収入まで負担を求められる可能性があり、これは正当な請求となります。



工事自体も一室だけの床、壁だけでは済まない可能性も。
天井材にも臭いが付着していると言われれば内装のそう取り替えとなります。

工事する面積や使用する材料の素材もわかりませんのでここでは答えようもありません。
総額100万を上回るかもしれませんし、ある意味言い値に従わざるを得ない事例ですね。

不当な請求だと主張されても、契約を破り正常な仕様ではつくはずのない傷や臭いを残す羽目となった不当な入居者はあなたの方ですから。

自己所有の一軒家ならまだしも、借り物相手によくもまあ勝手なマネをされたもんです。
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あーーーーー、これはやっちゃったね。


ペット不可でペット飼うと、動物アレルギーの話になってきちゃうんだよ。
爪のあとの修繕費では済まないよ。

壁紙クロスの下地のボードや床のフローリングやカーペットやCFの下地まで全面張り替えになる。
アレルギー物質と臭いのせいでね。
クリーニングは当たり前として、消毒代も全額負担。
そして、本件は契約違反につき契約解除・・・というか無効だね。
入居時点にネコがいなかったという証明も出来ないので、契約はそもそも無効。
契約者ではないことから、本件の修繕費は居住年数(経年劣化)を考慮せず全額負担。
不法に居住していた期間の損害金は今まで払っていた家賃で相殺できるとしてもね。
それに工事期間中の賃料も損害金になりえる。
次の入居者が決まる間の賃料も損害金扱いになる恐れも。

広さや設備にもよるけれど、3LDKの全室全面なら修繕費は100万くらいじゃないのかな。
それプラス損害金。
それくらいの請求が来ても不思議ではない。

要注意なのは、本件では質問者は契約無効により消費者ではなくなってしまうということ。
消費者保護法の適用はないという点で、これは実損失は全て負担しなければならない。
普通の消費者感覚で反論したら負け。


対策としては、契約無効ではなく解除という扱いにさせることで、あくまで消費者保護法の適用を受けられるようにすること。
それと貸主側の主張する実損失額を出来るだけ低くさせること。
例えば、他の部屋が空室期間が長ければ、工事期間や次の入居者が決まるまでの間の賃料相当損害金を抑えることはできる。

質問サイトでは規約違反になるかもしれないけれど、本件の場合、ネコの飼育がバレてなければ隠してしまうのもアリだと思う。
爪の傷跡を直してしまうか、爪あとが分からないくらいにわざと汚したり壊す。
もちろん次の入居者が重い動物アレルギーだった場合のリスクなどモラルに欠けるけどね。
現実的にはこんなところじゃないかな。


動物愛護もいいけれど、きちんとルールは守って。
次からは安易に捨て猫を保護せず、せめて里親を探す程度にしておくこと。
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大家しています。



 『ペット不可』物件でそれをやったら普通のクリーニングでは二度と『ペット不可』では募集できません。いくら請求されても仕方ないでしょう。
 ちなみに、『臭い消し』でオゾン脱臭の価格を調べてみては? 百万を超える価格も出てきますよ。
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壁紙の全張替えが20万円、床の張替えが30万円

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修繕費については実費です。

大東建託はただでさえ高いですよ。
壁紙だけじゃなく、匂いが残っていれば下地から替えると思います。
金額は見ないとわかりません。

退去時の清掃料は契約時納めてますか?
それプラス消毒料うんぬん、契約書に書いていると思います。

ペット不可の場合は、家賃一か月分とかの違約金が発生す可能性が高いです。
契約書をよく読んでください。
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それは怒られますよ。

契約違反ですから賠償請求されます。回復弁済金と違約金で30万円前後の支払いはくるのではないですか?
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