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扶養控除について質問です。
現在、親の扶養に入っておりバイトもしておりませんが、来年春から住民票を移し東京で一人暮らしをしていこうと思います。そこで、親の社会保険の扶養は抜け、新たに自分で国民健康保険に入ろうと思います。社会保険や国民健康保険については理解できたのですが、所得税のほうの扶養は103万を超えると扶養から外れますが、住民票を移した時点で自分は親の扶養とは関係なくなりますか?

A 回答 (4件)

>所得税のほうの扶養は103万を超えると


>扶養から外れますが、住民票を移した
>時点で自分は親の扶養とは関係なくなり
>ますか?

いいえ。
親が、扶養控除等申告書という、
税金の扶養を申告する書類で、
あなたの氏名、マイナンバー、
住所などの記載をしなければ、
扶養からはずれたことになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

住民票が移してもはずれたことには
なりません。
あなたの給与収入が年間103万を超えると、
後になって、上記書類の記載とくい違いが
見つかると、扶養控除が取消しとなり、
親が税金を追徴されることになります。

ですから、上述のように扶養控除申告を
しないでくれと言っておかなければ、
いけません。

そろそろ年末調整というのを親御さんが
やることになり、そのなかで、
『平成30年分 扶養控除等申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を記入することになるので、
あなたを控除対象扶養親族の欄に
記載しないようにすれば、
『扶養からはずれる』ことになるのです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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>住民票を移した時点で自分は親の扶養とは関係なくなりますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

冒頭に「扶養控除について」とあるので 1.税法の話かとは思いますが、そもそも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、今年大晦日の時点で「生計を一」にしていなければ、たとえあなたが無職無収入であったとしても、親が扶養控除を取ることはできないのです。

住民票を移した時点で判断するのでなく、大晦日の現況で決まるということなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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東京で一人暮らしをするが、親の仕送りで生活しますか?自分で働いてお金を稼いで生活していきますか?



自分で稼いで暮らしていくのでしたら、扶養は離れますから103万円の縛りはありませんから、幾らでも稼いでください
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親は親です。


そういう同じ屋根の下にない扶養関係は、
稼ぎ以上に親が脛をかじらせていることの第三者の証明がないと、
世間(税務署)は許してくれません。学生なら勉強が本分ですが、
そういう理由がないと、この作業は結構大変だと思いますよ。
社会保険だけは、注意しましょう。
障害になっても加入してなければ絶対障害保険は出ません。
10億円ぐらいの生命保険にでも入ってなければ、
破産と生活保護の生活になります。
人生設計を今一度しておきましょう。
幸い今は有効就職倍率は近年最大です。
厚生年金と健康保険と失業保険を折半してくれる普通の会社に採用してもらい、
やりたいことを目指すべきでしょう。
それが今まで扶養していただいた方に対するせめてもの対応です。
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