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年末調整で本年の控除とありますが、
昨年(28年)の国民年金の12月分を今年(29年)1月に入って支払いをしました。この場合は今年(29年)の控除の対象になりますか?
今年(29年)に支払いをしても昨年(28年度分)を払っただけということで対象外なのでしょうか?


分かる方いたしたらよろしくお願い致します。
会社の事務所に聞いたら対象外な事を言われましたが他所では可能といまいちどちらが正しいことなのか分かりません。

A 回答 (2件)

>この場合は今年(29年)の控除の対象に


>なりますか?
はい。なります。

>会社の事務所に聞いたら対象外な事を
>言われましたが
それは間違いです。
年末調整担当者失格です!A^^;)

国税のQAを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa. …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

親切にありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2017/10/18 01:30

本来なら昨年(28年)支払うべき保険料であっても、今年(29年)に入ってから支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
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この回答へのお礼

親切にありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2017/10/18 01:30

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