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No.6
- 回答日時:
少し補足します。
>今月の給料からは税金引かれないの
>ですか?
★住民税(市県民税)は引かれません。
『普通徴収』に変わったからです。
前述どおり、会社に言えば、給与の
天引き『特別徴収』に変えてくれる
場合もあります。
所得税(国税)は給料から引かれます。
こちらは、その時々の給料額に応じて
引かれる制度になっているからです。
余談になりますが、9月で辞めた会社から
『源泉徴収票』はもらいましたか?
これは、その所得税の『引き続き資料』
です。
これを今度の会社に渡して下さい。
そうすると、今年の給与収入を合算して
くれて、年末調整ができます。
これをしない場合、来年2~3月に自分で、
★確定申告をしなければいけません。
忘れずに『源泉徴収票』を渡して下さい。
話を戻して、
住民税もそうした『引き継ぎ資料』が
あります。
『特別徴収に係る給与所得者異動届出書』
を前職→現職→役所へ提出という手順で
手続きを進めれば、天引きのまま引き継ぐ
ことができるのですが、それをタイミング
よく、前職と現職の間でうまく連携する
必要があり、手間がかかるのです。
この連携を嫌がる転職者もいますし、
手続きに時間がかかると、前職に住民税
払えって、役所から怒られることもある
ので、事務担当者は退職後、役所に
『天引き止めます。』と通知するだけの
普通徴収に切替え、『あとはご自由に。』と、
後腐れなく、手切れよくしたいのです。
ということで、来年6月までは住民税は
天引きされないはずです。
いかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
それは『市県民税』=住民税ですよね?
住民税は前年の所得で計算され、
翌年の6月から納税します。
サラリーマンは給料に合わせて
6月から12ヶ月に分割して天引きして
会社があなたに代わって納税する
★『特別徴収』という制度が適用されて
います。
9月で退職されたので、会社天引きが
できなくなるので、前の会社が中断し、
役所に天引きできないって連絡した
わけです。
そのため、今度は直接あなたへ、
残りの10月~翌年5月分を納税しなさい
と、納付書を郵送してきたわけです。
役所へ直接納付する場合は、毎月とは
ならず、4期程度の分割になります。
そのうちの2期分(2ヶ月分ではないはず)
で、役所から納付しろとなっているのです。
それを『普通徴収』と言います。
普通徴収の場合、6月から4期分で、
納付書が郵送されてきます。
6月末、8月末、10月末、翌年1月末
の期限で納付しますが、9月に辞めたので
後半の10月末、翌年1月末
(納付期限はずらされているかも…)
で支払うようになっているわけです。
その納付書を新しい会社に持って行けば、
★給与天引きに変えることも可能です。
※10月末期限のものは難しいです。
また、担当者によっては、そのあたりを
心得ていない人もおり、頼む時は顔色伺い
ながらの方がよいかもしれません。
新入りですしね~A^^;)
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9966083.html
↑ 以前に私が回答したものです。
参考までに。
要は「住民税を会社を通じて月賦で支払いしてたが、会社を辞めたので、残りの月賦分の請求書がきた」
という話です。
新しく入った会社で、給与から天引きして納付する方法(特別徴収と言います)の手続きが間に合わなくて、「残りの市民税はこれだけで、納期はいつです」と通知がきてるのでしょう。
↑ 以前に私が回答したものです。
参考までに。
要は「住民税を会社を通じて月賦で支払いしてたが、会社を辞めたので、残りの月賦分の請求書がきた」
という話です。
新しく入った会社で、給与から天引きして納付する方法(特別徴収と言います)の手続きが間に合わなくて、「残りの市民税はこれだけで、納期はいつです」と通知がきてるのでしょう。
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