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質問失礼します。
給料以外に収入あった場合、20万以下は確定申告は必要ないが住民税を納めなければいけないと聞きました。
10万くらいの収入があったので住民税申告しようと思っています。
別に株を特定口座源泉徴収ありでやっているのですが、それは別物で10万の収入分のみ申告すればいいのでしょうか?
それとも一緒ですか?
わかりにくくてすみませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

源泉徴収ありの特定口座であれば納税(所得税+住民税)は完了していますから、確定申告も住民税の申告も必要ありません。

給与収入に加えて、10万円ほどの別収入だけを住民税申告すればよいです。住民税の所得割は10%ですから、およそ1万円ほど追加納税となるはずです。

なお、給与所得以外に20万円以下の収入のときは確定申告不要ではありますが、株譲渡益の損益通算や損失の繰越控除、あるいは医療費控除などで確定申告する場合には、20万円以下の収入であっても含めて確定申告しなければなりません。
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>別に株を特定口座源泉徴収ありでやっている…



その条件である限り、申告するかしないかは任意です。

株は申告分離課税ですから、前 3年間に損失がない限り申告しても税額が変わることはありません。

その一方、給与所得のほうで「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が余っているなら、余っている分が申告分離課税にも適用されますので税額が下がり、還付を受けることができます。

まあ、フルタイムで働いているのなら、「所得控除」が余っていることはあまりないとは思いますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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収入があったら、


申告しなきゃダメです

課税されるか?
金額によるだけで、
しなくて良いなんて
ありません

住民税は、
所得から計算されます

所得は全て申告する
あとは役所が計算します
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