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両親共(75歳)で、父年金無し、母年金月6万、双方伴認知症、本年の9月迄同居しておりましたが、
生活が立ち行かず、9月半ばに別居、生活保護を受け施設に入りました。
本年度の税金上において、扶養控除非同居で受けられるのでしょうか?

A 回答 (5件)

9月までは確かに生計を一として扶養関係にあったかと思います。



ただし、生活保護を受けるということは扶養できる家族がいないという
状態になっていると思われますがいかがでしょうか?
それとも、ご質問者さんが生活費を負担しているとして、それは生活保護の
需給上認められているものでしょうか?

12/31の現状で、お父様、お母様がご自身の生活保護、年金のみで生活を
していうという状況であればご質問者さんは扶養家族として申請すべきではありません
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別居であっても、あなたと同一生計の親ならば、あなたは扶養控除を受けられます。



また、親が生活保護を受けていても、その生活保護費は親の合計所得金額に算入されないので、あなたは扶養控除を受けられます。

扶養控除非同居で扶養控除を受けられます。

ただし、別居している親が入っている施設が認知症治療のための施設(病院など)ならば、親と同居しているものとして取り扱われます。
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貴方が生活費を負担しているのであれば、扶養控除受けられますが。

。。。。
生活保護を受けている事と矛盾します。
親を扶養しないが、所得税上の扶養控除だけ受けたいのですか?
罰当たりますよ!
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生活保護で生活しているのですよね?


扶養していないでしょう?
生活費負担しているとなると
生活保護費の受給に関わってきますよ。
12月31日時点での扶養状況になるので受けられないと思います。
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>9月半ばに別居…



その後も親とあなたは「生計が一」と言えますか。
扶養控除の要件の一つが、大晦日現在で「生計が一」であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

別居の場合の「生計を一にする」の意義、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

大晦日現在で「生計が一」と言えるなら、扶養控除とともに「障害者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
も視野に入ります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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