A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
特定の人からの毎度毎度のウソ八百回答が付いてますねぇ。
困ったもんです。生活費そのものの請求は、障害年金がどうこうということとは関係ないです。
旦那がどうしたいか、っていうだけの話ですからね。
ましてや、年金ダイヤルに相談したって解決しやしませんよ。
夫婦間の問題ですからね。
なので、国が障害年金をどうするか、ということとは全く関係ないです。
法令にしたがって出してるだけですから。年金ダイヤルがどうこうできるわけでもないです。
No.5
- 回答日時:
回答#3にある「査定」うんぬんという言い方は、全く正しいものではありません。
まして、そんな制度はありません。
誤解を招きかねない回答はしていただきたくありません。「国民障害年金」などというものもありません。
あなたは生まれつきの心臓病だということですから、あなたが受けられるのは「20歳前初診による障害基礎年金」になりますね。
高3までの子がいれば、これに「子の加算」が付きます。
一方、夫も障害年金を受けられますね。
このとき、夫の障害年金の等級が2級以上であって、障害厚生年金を受けられるのならば、あなたが障害基礎年金を受けないということを条件に、夫の障害厚生年金には「配偶者加給年金」が付きます。
また、高3までの子がいれば、同じ等級の障害基礎年金も併給されますが、こちらには「子の加算」が付いてきます。
離婚をしてしまうと、夫に付いていた「配偶者加給年金」「子の加算」はなくなります。
一方で、あなたの障害基礎年金のほうは、支給停止になっている理由が解除されれば復活します。現状よりも下限が下がるうんぬん、といったことはありません(そんな決まりはどこにもありません。いい加減な回答はほんとうにやめていただきたいです。)。
夫に付けられている「配偶者加給年金」は、夫の持っている障害年金の受給権に対して付加されるものです。
ですから、そういう意味では、「夫のもの」であって「あなたのものではない」とは言えます。
しかし、配偶者加給年金というのは、生計を同じくしている(家計が一緒である)ということを前提にして付けられるものでもあるので、夫婦でいるかぎりは、同一家計としてあなたも使うことができます。
ただそれだけのことです。
ですから、夫が言っている「横領」うんぬんには該当しません。
法的には、他人の年金の管理をあなたが委託されたとき、あなたが他人の年金を勝手に使ってしまった場合のことを「横領」といいます。
夫婦であっても「他人」同士であることは事実ですから、一見、横領に思えるかもしれません。
しかし、夫は、面と向かってあなたに「年金の管理をお願いするよ」という委託契約を結んだりはしていないはずです。
そうではなく、日頃の夫婦関係の中で、いわば「あ・うん」の関係でお互いの収入(もちろん、年金を含んでいます)を管理し合ってきたはずです。
であれば、やはり、離婚が成立しないかぎり、横領でも何でもなく、あなたに非はありません。
夫婦とは、本来、そういった間柄です。
ところが、いま夫婦関係が崩れてしまっているので、夫としては、心情的に「自分のお金を勝手に使われた」と思い込んでしまっているようです。
だからこそ、「横領」などという一言が出てくるのでしょう。
しかし、繰り返しますが、離婚が成立していない以上、横領でも何でもありませんよ。
「さっさと離婚すべきでしょう」とは、言うべきことではないと思います。
考えようによっては、夫婦間に介入する「とんでもない言い方」になってしまい、問題になりますから。
たいへん失礼な言い方だな、と思わざるを得ませんでした。
アドバイスすべきことがずれてしまってはどうしようもない、と私は心配しています。
ただ1つだけ、最後に忠告させていただきます。
法的な問題が絡んできますので、正直、このようなQ&Aサイトでは適切な回答なぞ付きません。
ピントはずれの回答や、いわゆる同病者(特に、精神科領域の障害を持ち、障害年金を受けている方)からのとんでもなく間違った内容の回答が多々ある、というのが実情です。
誰とは言いませんが、そんな回答ばかり繰り返しておられる方も目立ちます。
ですから、どうか、正確なところは、弁護士さんや社会保険労務士さんなど、しかるべき専門家の方にお尋ねになって下さい。
早い話が、こんなところでいくら尋ねていてもはっきり申しあげて意味がなく、ムダなだけですよ。
専門家にゆだねなければ、あなたの求めている正確な情報などは得られないと思います。
No.2
- 回答日時:
あなたも夫も障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる(支給停止などになっている・なっていないという点はいったん考えに入れないで下さい)、ということで良いですね?
このときに、あなたが障害基礎年金や障害厚生年金を実際に受けていると、夫の障害厚生年金には配偶者加給年金(障害厚生年金1・2級に付く)は付きません。
一方、障害基礎年金に付く子の加算(障害基礎年金1・2級に付く)は、あなたも夫も同時に受けられます。
つまり、子の加算(障害基礎年金に付く)と配偶者加給年金(障害厚生年金に付く)とで扱いが異なります。
現在、あなたは障害基礎年金や障害厚生年金が支給停止になっているのですね?
であれば、夫には、子の加算(子があるとき)や配偶者加給年金が付くはずですし、それが普通です。
配偶者加給年金は、生計を同じくする配偶者(あなたのことです)がいるからこそ、付いています。
現時点ではまだ離婚が成立していませんから、言い替えると、お2人の生計は同一です。
つまり、夫婦としてのお金は、どちらが使っても「横領」などと言える段階ではありません。
夫のほうに入ったお金が実際にあなたのほうに分けられたか否か、といったことは夫婦間の問題なので、離婚がまだ成立していない段階では、法的にはまだ何もできないんです。
というわけで、残念ながら、いまの状況をどうこうすることはできません。
夫婦間でお金の使い方・分け合い方を十分に話し合って下さいね、としか言いようがないのです。
その上で、法的には、離婚後にどうするかということだけを考えます。
夫婦関係がまがりなりにも続いている現在の状態に対しては、極端に言えば、法的には手を出せないんです。
それこそが離婚調停ですよ。
年金分割(離婚に際し、夫側から妻側へ将来の年金の支給額の元となるいままでの保険料納付実績を分割して妻側に足す、というイメージ)などをどうするか、ということも調停のときに話し合わなければならないはずで、おそらく、そういった話も既に出ているんじゃないかと思いますけれど。
いずれにしても、現段階ではどうお使いになろうと、それは自由です。
横領でも何でもないので、夫もあなたも、何も問われるようなことはありません。
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