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アルバイトを無断で辞めた(ばっくれ)場合でも、法律上働いた分のお給料はお支払しないといけないのですか?

A 回答 (8件)

給料の支払いはしないといけません。

それとは別に雇用契約を破棄したことの損害賠償、または職務規定(就業規則)に反するバックレに対する罰を科すことは出来ます。ただし相殺する形で給料から差し引くことは出来ません。
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ハイ、当然です。



労基法24条は、給与の全額払いを規定しています。
従って、どんな事情で辞めた場合でも、給与は全額
支払いの義務があります。

損害賠償は可能ですが、それは給与支払いとは
別に請求しなければなりません。

損害と給与債権との相殺は、全額払いの要請に反する
ので出来ません。
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当然です。

(労基法第24条)

なお、№5の方が記載している、最低とか親の顔 うんぬんは言わない方がいい。自分自身とバイト先の品位が落ちる。(悪いウワサの元になる)

損害賠償の請求は、普通に考えていろいろな手間が生じるので、賃金に対して訴訟を起こしたという事例は聞いたことがありません。
(交通事故による、車両損傷によるものは除く)

ちなみに、労基署に相談に来た労働者に対しては、労基署の指導前に、自分で内容証明郵便にて賃金の請求をするように指導を行っています。
これは、言われれば払ったという事業主が多いため。本人からの連絡がなくて、いきなり役所だと、支払うつもりの事業主の態度が硬化することがあるためです。
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それによって損害が生じたら 損害賠償の請求は出来ます。


そして 取りにくれば払うと言って(違法ではありません)、来たら人間として最低だとか親の顔を見たいもんだとか延々と説教しましょう。
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当然です。


無賃労働を強いるなどあってはいけません。法律上はもちろんですし、SNSで拡散されれば人材確保は難しくなるでしょう。
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一日でもはたらいてれば払わにゃいかん

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そーです。

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はい。

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