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2018年3月30日で64歳11カ月で退職します。翌月4月11日で65歳です。失業保険の一時金はどういう条件で受給できますか?

A 回答 (1件)

65歳未満で退職すると一般被保険者としての離職なので、いわゆる普通の失業給付になります。


一時金ではありません。

離職理由・加入年数などによって所定給付日数が変わりますのでこれ以上は回答できかねます。
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