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親が他界しました。
親の死後に親の財産を全部現金化し、総額を一旦長男の口座に入れました
相続人は長男含めて3人おります
相続金を3人で分けるにあたって、長男の口座から他の相続人の口座に振り込むと
税金が発生したりするのでしょうか? 金額は約800万円です。
相続税は発生しない金額のようなのですが、どういう方法(振込、現金を手渡しなど)で
分けるべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続金を3人で分けるにあたって、長男の口座から他の相続人の口座に振り込むと


税金が発生したりするのでしょうか? 金額は約800万円です。⇒ 税金等発生しません
振込でも現金手渡しでも、何も気にする事ないです(現金手渡しの場合は、領収書もらう事)

遺産分割協議書を作成しなさい等、いろいろ難しく書人現れると思いますが、800万円程度であれば、相続税も非課税であり、何も気にせず兄弟で分ければ良いのです
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この回答へのお礼

よくわかりました。
わかりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2017/12/05 14:24

>長男の口座から他の相続人の口座に振り込むと…



経緯をあきらかにしておく限り、贈与などとは誰も考えません。

>どういう方法(振込、現金を手渡しなど)…

どちらでも都合のよいように。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/05 14:24

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