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住宅資金贈与の非課税について

住宅資金贈与の非課税制度を使って家を買います。
時系列を言うと、
平成29年11月 売買契約
平成30年1月 父からの贈与
平成30年2月以降 家の引き渡し
(状況によっては3月以降になる可能性もゼロではない)
となります。

その場合、贈与税の非課税の確定申告は契約した29年のものとして30年3月15日までにしなければいけないのか、
それとも贈与のあった30年のものになるのか、どちらでしょうか。

色々なサイトを見て調べたのですが、サイトによって情報がバラバラで混乱しています。

どちらが正しいのか、ご存知の方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

平成31年の2月~3月15日までに贈与税の


申告をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

>贈与のあった30年のものになるのか、
ということでしょうね。

関係しそうな条件部分を抜粋します。
・・・
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに
住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の
家屋の新築等をすること。
●条件には合ってますね。

(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する
(共有持分を有する場合も含まれます。)
ことにならない場合は、この特例の適用を
受けることはできません。

(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までに
その家屋に居住すること又は同日後遅滞
なくその家屋に居住することが確実である
と見込まれること。
●申告前に住んでいればいいんです。
・・・

他の条件は合っていますか?
住宅そのものの条件等ご確認下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も当初、贈与した年だと思っていたのですが、
https://jin-plus.com/myhome-tax-donation/#i-2
こちらのサイトで、贈与の年ではなく契約の年なので注意!とわざわざ書いてあったので混乱していました。
このサイトが間違っているということでいいのでしょうか…

お礼日時:2017/12/07 19:36

>贈与の年ではなく契約の年なので注意!


それは、説明にあるとおり
『契約した年の贈与税非課税枠が
適用される』ことに注意なのです。

下記にある
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
非課税限度額が契約の年なので注意
ってことです。

例えば、省エネ住宅を平成31年の消費税
増税前後で購入し、かつ3000万取得資金
の贈与を受けて、非課税特例を使おうと
思ったら、
平成31年4月1日~平成32年3月31日
の間で、契約をしなければなりません。

平成31年4月1日より前に契約してしまい
その後3000万の贈与を受けてしまったら、
非課税枠は1200万までになってしまい、
それ以上は暦年贈与で高額な贈与税が
課せられることになるので注意。
ということです。

★非課税限度額は、契約時の限度額なので
注意。
ということであって、贈与の特例は、
『取得した年』の翌年に申告が原則です。
つまり、
平成30年に取得し、居住し、
平成31年3月15日までに申告で
非課税限度額は
平成28年1月1日~平成32年3月31日
の限度額が適用されることになります。
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この回答へのお礼

なるほど!確定申告の話ではなく、限度額の話なのですね。
完全に読み違いしていました。お恥ずかしい…
よくわかりました。
何度もご親切にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/07 20:53

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