理解できないので、教えていただきたく投稿いたしました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
第600条
1 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けたときから1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法改正案で2項が追加されたようですが、1項と同じことを言っているようにしか理解できないのですが、1項と2項で何が違うのですか?何が理由で2項が加えられたのですか?
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