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はじめまして。
Wセミナーのテキスト「書式ブリッジ理論編」72ページより

(1)所有権一部移転登記において移転する持分を誤った場合の更正方法として

例:甲は乙に不動産の6分の1を売却したにもかかわらず、誤って8分の1を移転する旨の登記をした。登記を実体に合致させる為の登記の申請書に記載する登記の目的の記載方法

「何番所有権一部移転更正」

これと

(2)所有権一部移転登記を所有権移転登記とする更正

例:甲が所有する不動産を乙に全部売却したにもかかわらず、誤って2分の1だけ移転する所有権一部移転の登記をしてしまった場合の当該登記の更正に際し、登記の目的の記載方法

「何番所有権更正」

以上、2つを比較してみると2件目についても「何番所有権一部移転更正」としなければいけないように思うのですが、上記2つの整合性についてどう考えたらいいのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「何番所有権一部移転更正」という記載方法を見たことありません。

どちらも「所有権更正」だと思いますが。ミスプリントではないでしょうか?
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「何番所有権一部移転更正」という書き方は,書式集に記載されたものというよりは,実務的な習慣とされているもので,このように書かなければ減点されるという性質のものではありません。



なぜ,「2番所有権更正」でなく「2番所有権一部移転更正」としているかという点ですが,所有権一部移転登記の持分表示を誤ったのであるから,2番所有権(の箱)の内,「所有権一部移転」といった登記の目的を修正する必要はなく,持分の数字のみを修正したいところ,もし,「何番所有権更正」とすると,更正の対象が「何番所有権」の箱全体を指すことになります。そこで,更正したい事項が,所有権の登記(の箱全体)を更正したいのではなく,持分の数字のみを更正したいという意図を登記官に伝達するために,あえて,「何番所有権更正」ではなく,「何番所有権一部移転更正」と表示しているのです。
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございました。完全に理解することができました。これからも司法書士を目指すべく頑張りたいと思います。また何かあれば何卒よろしくおねがいします。

お礼日時:2004/10/23 01:30

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