A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
つまり妹さんが納得できるか?という話ですよね。
妹さんがこれを納得できるような理由が何かあるのでしょうか?
普通、お父様が他界した後そのような遺言を一方的に押し付けられたなら、よほど気のいい人でない限り納得しないと思います。
無理やり書かせたのではないかと疑います。
お父様が元気なうちに、お父様から妹さんに説明してもらってはいかがですか?
その際、妹さんの旦那さんにも同席してもらいましょう。
でなければもめるのは必至と思います。
No.3
- 回答日時:
お金が絡むと、それまでは普通に付き合いがあった兄妹でも、骨肉の争いになることが多いです。
妹さんの婚家が裕福で、さほど争いをすることもないと思われていれば、何事もなかったようにはなると思いますが、心の中にはいつまでも残ってゆくでしょう。
妹さんと、事前に話し合いをして納得していてもらうのが、ベストかと思います。
公正証書ですから、妹さんには「遺留分減殺請求」をしてもらい、後をどうするかでしょうね。
No.4
- 回答日時:
妹さんの性格、生活状況や物欲によりますね。
今後あなたが結婚して、子供ができると
いった考え方もありますが、このままで
あなたが亡くなったら、全て妹さんのものに
なります。
しかし、妹さんが先に亡くなってもあなたの
ものになるものはありません。
そういった前提知識をふまえて、妹さんと
話をしておくべきです。
あなたの今後によるところは大きいですが、
ご自分で気にしている点からも、明らかに
兄妹で、もめるタネになることは明らかだと
分かっているでしょう?
ちゃんと話をして、老後も仲良くやって
いけた方がご自身のためでもありますよ。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
以前専門家事務所で相続関係も扱ったことのあるものです。
親子家族問題ですので、いろいろ難しい問題です。
妹さんがお父様の意思を理解し尊重できる考え方であれば、問題は少ないことでしょう。
遺留分というのは妹さんが主張しなければ生まれない権利です。主張するということは、遺産がほしい、お父様に不平等に扱われた、兄貴ずるいなどいろいろな考えが出てくるようなものですので、遺留分だけ渡しても、それ相応の事前に理解などがなければ、納得はしないことでしょうね。
合法であっても、恨まれたり、仲たがいすることは良くあります。
専門家と一緒に相談に乗ったことがありますが、遺産を残す人の意思や考えは大事ではありますが、遺産を残す人も遺族に仲たがいすることを期待するような人はまずいないと思います。遺言書等でお考えであれば、遺族となりうる家族で考えるべきだと話しますね。
欲しい遺産をもらえないのも問題ですが、いらない遺産をもらうのも迷惑ですしね。
よほどお父様が妹さんへ遺産を残したくない強い意思があり、妹さんとあなたの関係が壊れてもよいという意思でもない限り、妹さんの理解なしでそのような遺言にしておくことはよろしくないと思います。
せめて、あなたに多くに遺す理由等を明確伝えておくべきだと思います。そして、あなたがそれで納得できるかどうかはお父様へ伝えるべきでしょう。
中には、公正証書だろうが遺言書通りにしない方もいます。優遇された遺族も優遇されなかった遺族ともめたくないため、遺言書はある程度尊重しつつ、何を継いでほしかったのかを重要視し、お金や田畑・別荘・遊休地などを他の遺族に分け与えるような協議をしますよ。どうしても遺言で書いてもらった人が多くなりがちですが、遺留分以上となることを伝え、遺言の意思の尊重や遺言者の生前の考えがわかる内容の遺言などで、納得してもらえることも多いのです。それを不服と言われれば、遺言書通りにし、遺留分のみの権利の主張を裁判でも何でもしろと言われてしまえば、みな嫌がりますからね。
最後にそこまで準備をされるのであれば、妹さんへ配慮ができ、納税等に困らない遺産となるように、生前に準備してもらうことも重要です。遺留分の請求となれば、現金での清算が中心です。相続税も税負担が上がっています。遺産の現金などで対応ができずに持ち出ししなければならなくなったり、せっかくの遺産などを現金化しなくてはならないとなれば、遺言の意思も薄れてしまいますからね。妹さんの性格も踏まえて再度検討されることをお勧めいたします。
No.6
- 回答日時:
「私が、全財産を相続して、妹が、遺留分だけ」というのは「兄が遺言により全資産を相続し、妹が遺留分減殺請求権により法定相続分の二分の1を兄に請求し、兄はその請求に従て遺留分を妹に相続させた」という意味ですよね。
でしたら、なんら、揉める話ではないです。
遺留分減殺請求権は、遺言によって法定相続分を侵された際に法定相続分の二分の1を相続人が他の相続人に請求できる権利ですから、具体的に計算すると、全資産の二分の1ずつ兄妹で分割することになります。
妹さんに子が何人いるかは遺留分減殺請求権には無関係です。
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