dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在三級を受給しています。病名は双極性障害です。今月更新で先生に診断書を書いていただきました。
表面アの現在の病状、状態像の前回の診断書との比較は「悪化している」
裏面のウの日常生活状況では「常時妻と娘の見守りと援助を要している。金銭管理、服薬は妻が全て管理し、通院や外出は一人では困難である」とあります。
日常生活能力の判定は(1→4)
食事3、清潔保持4、金銭管理3、通院服薬3、他人との意思伝達3、身辺の安全保持3、社会性4と判定されています。
ガイドラインでいう、平均3.2になります。
日常生活能力の程度の判定は(4)です。
就労はしていません。

7欄では「労働能力は著しく低下しており一般就労は不能。軽易な作業であっても困難である。日常生活活動能力は著しく低下しており単身生活は不能である」とあります。
8欄では「予後は不明だが治癒の見通しは極めて低い。今後も現在症と同程度の障害状態が持続するものと見込んでいる」とあります。
 病院のケースワーカーさんからは先生と話して国の二級の基準やガイドラインに沿って、今の状態を詳しく書いて二級に該当するような診断書を書いたつもりとは言われましたが、年金事務所の方からはこの内容でも今は審査が厳しいし、あくまでも今回は継続の審査であって、額改定と違って悪化したかどうかを審査する場ではないので難しいと言われたり、無料の労務士相談ではこの内容では二級に繰り上がるのにはもう一工夫が必要だから有料のサポートを依頼したなら具体的にどこに手を加えるか教えると、営業トークばかりで本当の答えをいただけないでいます。
やはり更新の審査では上記の内容でも繰り上げは難しいのでしょうか?
もし、いま精神で二級を受給されている方やされていた方がいらしたら、ご経験や事例、見解を聞かせていただけると幸いです。
労務士の方には更新を出してすぐに、また額改定請求をすれば確率は上がると言ってくる方もいましたが、これだけ親身に詳しく書いていただいて、ご無理はかけたくないし、自分も精神的に負担もかさむし、しんどいので
更新の診断書だけ提出して後は、運を天に任せるしかない気持ちでいます。
願わくば二級に繰り上がれば家族の負担も軽くなりますが、この内容で無理なら入院するくらいしないと無理なのかなとも思っているので、長くなりましたがご意見をよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10235256.html の 回答 No.2 に 最終まとめを書きました。
そちらをごらんになっていただき、そちら1本にご質問をまとめたほうがいいと思います。

同様の内容で複数の質問をなさっておられましたが、正直申しあげて、どこに回答すべきか迷いました。
私ばかりでなく、ほかの方も同じように感じられたかもしれませんね。
無用な混乱を招きかねませんから、複数の質問を1度になさることはあまり感心できません。回答も分散してしまったり矛盾したりしかねませんし。
たいへん失礼なことを申しあげてしまいますが、よろしければ、今後ご留意下さいませ。
(どうなさるかはおまかせしますが、こちらの質問は締め切ったほうがよろしいかもしれません。)
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。混乱をお招きしてすみません。
不安が強くなると止まらない衝動に駆られてしまうので、
今後はご指摘いただいたように先にまとめてから質問させて頂くよう注意します。
何から何までありがとうございました。
また、分からないことがありましたら、よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2018/01/23 23:02

回答 No.3 のお礼への補足回答です。


私自身もいささか混乱してしまいましたので、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10235028.html の 回答 No.2でわかりやすいようにまとめてみました。

額改定請求書は、原則として、年金事務所を経由することになっています。
ただし、日本年金機構への直接提出も可能です。

日本年金機構のサイト上では、提出先が年金事務所になっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ … に記されています。
そのことを踏まえれば、額改定請求書の提出は年金事務所を経由したほうが良いかもしれません。

年金事務所への提出[現況届とは別々に提出]といったことになると、現況届の診断書記載内容と同一の内容を、あらためて、額改定請求書に添えるべき診断書として、別に書いていただく必要が生じる可能性があるので、その点を確実に年金事務所へ確認なさったほうが無難です。
(障害年金センター = 日本年金機構 本部 の返答のほうが上位回答なので確実です。念のため。)
    • good
    • 2
この回答へのお礼

やってみます

ありがとうございます。障害年金センターの方の意見を参考にして、本部に一緒に提出しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/23 21:49

あ、ごめんなさい。


額改定請求書の提出は、年金事務所を経由します。現況届と一緒にせず、年金事務所に出して下さい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございす。一点、この件で以前住んでいた年金事務所のお世話になった担当の方が障害年金センターに確認してくださって、現況届と改定請求は一緒に本部に郵送で大丈夫と連絡をいただいた後に、昨日の年金事務所の方から、改定請求するなら現況届は本部に、改定請求は窓口にと全く食い違う連絡をいただきましたが、やはり現況届と改定請求は別々の場所に提出しないといけないのですかね?
年金事務所の方でこれだけ返答が違うので混乱します。
難しいですね。

お礼日時:2018/01/23 21:00

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10234357.html で補足質問をいただきましたが、そちらが締め切られているので、こちらに回答しますね。

現況届(障害状態確認届/診断書付き現況届)の提出先は、ご認識のとおり(日本年金機構)です。
額改定請求書の提出先も、同じです。

なお、1つ注意することがあります(意外なほど知られていません。)。
障害基礎年金だけしか受給できない場合は、両提出先は市区町村役場(国民年金担当課)になります。
質問者さんが障害厚生年金(もしくは、障害厚生年金+障害基礎年金)のときは、日本年金機構です。
    • good
    • 2

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10234357.html の 回答 No.2 をまずお読みになって下さい。
そちらで詳述してあります。

いわゆる「更新」のときの診断書のことを、障害状態確認届といいます。
提出月1か月以内の障害の状態を、実際に受診して医師に記していただくものですね。

障害状態確認届は、所定の時点における障害の状態を定期的に確認することが目的です。
このとき、もしもその障害の状態が上位等級に該当すると認められる場合、もしくは、障害の軽減で下位等級にせざるを得ない又は支給停止にせざるを得ないという場合には、職権改定といって、いずれの場合も支給額の改定が行なわれます。
この職権改定のことを「処分」と言います。
しかし、障害状態確認届を提出しても、実際には、いままでの等級のままで現状維持となる例が大半です。
現状維持という結果が出た場合は、実は「処分」とは言いません。単なる「事務的確認」です。

つまり、障害状態確認届というものは事務的確認書類に過ぎない、と言っても過言ではありません。
そのため、障害の状態の悪化をより強調したい・その悪化によって上位等級に改定していただきたい、という意思を強く表明するためには、やはり、額改定請求書を提出しなければいけません。
要は、障害状態確認届と額改定請求書とでは、その目的や性質がまるで違うのです。

障害状態確認届の提出だけでは、現実には、職権改定が行なわれる保証は全くありません。
現状維持とされてしまうと、「実際には障害が重くなっているのに‥‥」という不服を申し立てることすら認められません。
だからこそ、額改定請求書の提出が大事になってきます。

額改定請求書も、提出月1か月以内の障害の状態を医師に記していただく、という点では同じです。
早い話が、障害状態確認届と額改定請求書を同時に出すのであれば、添付診断書の内容そのものは同じです。
しかし、既に記したように、額改定請求書は「障害の悪化を見る・上位等級への改定の可能性を見る」という点で、明らかに障害状態確認届よりも強い力を持っています。
要は、額改定請求書を提出すれば、それだけ「上位等級にしてほしい」という意思が反映されやすくなりますし、たとえ現状維持とされた場合でも、障害状態確認届のときとは違って不服を申し立てることもできます。
つまり、いろいろな面ではるかに有利になりますよ。

以上のようなことを踏まえて、適切に対処していただくと良いかと思います。
お大事にどうぞ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

先程のご回答で現況届と改定請求書は一緒に提出して可能と教えていただきましたが、ちなみに提出先は現況届に書かれてある牛込郵便局私書箱の日本年金機構で大丈夫でしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんがよろしければご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2018/01/23 20:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!