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度々、失礼します。
先程の質問に追加なんですが、売掛金などの記入漏れによって元入金の額も変わってきますが、とりあえず今回の申告では正しい額を記入して提出して、その後に前回の訂正を出してもいいのでしょうか?
前回より、申告が白から青に変わったため分からずじまいで提出していました。

A 回答 (2件)

先程の質問って

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10263725.htmlですね。
どうもノイジイな回答がついているようですが、無視なさって良いと思います。

既に提出済みの貸借対照表が違ってたぁ、という話です。
損益が変わるならば、修正申告書の提出か、更正の請求をすることになりますが、損益に移動がない場合には、このどちらもできません。
「でも、税務署に提出してる財務諸表が違ってるので、今後の計数との整合性がなくなるのが心配」というなれば、正しい貸借対照表を作成して「差し替えしてください」と一筆付けて税務署に提出しておけばよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/07 18:57

売掛金などの資産勘定に記入漏れがあり、事業主貸や元入金で差額を合わせたとしても、事業所得の金額に影響はないので、あえて訂正申告する必要はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/07 18:57

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