「お昼の放送」の思い出

相続放棄ですがネットで調べたら自分でやるか、弁護士さんか司法書士さんにお願いするか?となっていましたが、どうなんでしょう?自分でする場合簡単なんでしょうか?やっぱり専門家にたのむ方が良いのでしょうか?
たのむ場合、弁護士さん、司法書士さんどちらが良いでしょうか?

A 回答 (5件)

相続開始後3ヶ月以内の放棄であるならば,「自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内」ということを証明せずに済みますので,ご自身で手続きすることもできると思います。



申立書の様式や必要書類はこちらを参考にしてください。
    ↓
相続の放棄の申述@裁判所ホームページ
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

申立書を提出すべき家庭裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所ですが,遠方にお住まいの場合には,郵送での申し立ても可能です。

3ヶ月を越えてしまっている場合には,通常の書類以外に,「自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内」であることを証明する文書(及びその付属書面)も必要となります。その書式はネットを探しても容易に見つけることができないようなものなので(昨年,そのような相続放棄手続きの提出代行をした際に探してみたのですが見つけられず,オリジナルで作成しました),そのような場合には弁護士か司法書士に依頼をしたほうがよさそうです。
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私のイメージではそれほど難しくはないと思いますが、面倒なことも多いですし、通常相続放棄は債務を相続するなど、不利益を受けないようにするための手続きです。


そして、手続き期限もありますし、裁判所相手の手続きです。
また、亡くなられた方の戸籍謄本を出生までさかのぼって取得したり、遺産の目録の作成のために遺産調査も必要です。
当然相続人だからと言ってすべて調査できるわけではありませんが、ある程度のことをしたうえで放棄の申立を行うのです。
もしも手続き不備で相続放棄が認められなければ、大変なことにもなりかねません。

裁判所は役所のようなものですので、平日に日中しかやっていません。

色々な理由から、本人では面倒とか、リスクがあるとか、ということで、職業専門家である弁護士や司法書士へ依頼することとなることも多いでしょう。

ちなみに、必ずしも司法書士が安いとは限りません。安い場合が多いと思われるだけです。弁護士は何でも法律上の代理行為ができるような資格ですが、司法書士はそれに比べて限定的なため安くなりやすいだけです。
小さな開業したての若い弁護士と大ベテランの大きな事務所の司法書士では、費用は当然異なりますからね。それでも多くの司法書士は弁護士の費用まで取らないように弁護士の場合の費用などを意識していると思います。ただ、遺産の調査や戸籍収集などが大変な案件とそうでない案件では費用が異なりますので、その見積もり次第では逆転現象もあり得ます。

私であれば、信頼できる司法書士に相談して依頼しますね。ただ、信頼できる司法書士がいない場合には、事前に費用の見込みなどを確認したうえで、判断します。

最後に司法書士と似た資格で行政書士というものもあります。行政書士は司法書士同様相続業務を扱う専門家ではありますが、それぞれの業務範囲に重なっているだけであり、双方に扱えない範囲も当然あるものです。その一つとして裁判所への手続きである申立書類の作成などは行政書士には扱えません。
相続税なども視野に入れると税理士が身近な専門家となり、税理士は行政書士制度上無試験で行政書士となれることなどから、税理士が行政書士登録して取り扱うこともあります。しかし、同様に司法書士や弁護士の業務は扱えませんのでご注意ください。
制度案内のようなこともしている行政書士もいますので、ご注意ください。最悪、行政書士から弁護士や司法書士への外注が生じ、そこでピンハネなどをされかねませんからね。
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簡単ですよ。



必要書類を整えて、管轄する家裁に提出
するだけです。

https://so-labo.com/inheritance-tax/3110/

相続放棄申述書
亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
届出をする人の戸籍謄本
収入印紙800円分
郵便切手(各家庭裁判所により、切手の金額、枚数等は異なります。
概ね1,000円程度です)
  
 ↓

家庭裁判所から「照会書」が届く
間違いなく自分の意思で相続放棄をするのか、
またなぜそうするのか等を回答します。
※この照会手続は、各裁判所により方法が異なります。省略したり、逆に面談を要求される場合など様々です。

 ↓

家庭裁判所に相続放棄が認められると…。
「相続放棄申述受理通知書」という書類が、家庭裁判所から送られてきます。
(注意点)
相続放棄が認められたとしても、借金の債権者に対して家庭裁判所がその旨を通知してくれるわけではありません。「相続放棄申述受理通知書」を債権者に提示する(債権者によっては、「相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所で別途発行してもらえます)」を求めることもあります)などして、相続放棄した旨を伝えなければなりません。




たのむ場合、弁護士さん、司法書士さんどちらが良いでしょうか?
  ↑
簡単な仕事ですから、司法書士さんのほうが
安くてよいと思います。
行政書士ならもっと安いかもしれません。
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>自分でする場合簡単なんでしょうか?やっぱり専門家にたのむ方が良いのでしょうか?


こういう言い方はちょっとよく無いかもしれませんが、あなたの能力次第です。
これまでそれなりに改まった記載ルールの文章などを、書いてこられた方なら、ちょっと勉強すれば簡単です。
そういう知識や経験がないのなら、専門家に頼んだ方が良いです。

>弁護士さん、司法書士さんどちらが良いでしょうか?
相続放棄くらいなら、弁護士よりも司法書士の方が安く済むし、クオリティもそう変わらないです。

ちなみに頼んだ場合は、初期相談料として1時間につき3000円〜5000円くらい。
申述書作成費用で、数千円。
手数料で3万前後。
後は謄本取得したりって実費かかるって感じです。
そんなアホみたいに高くないです。
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手前味噌に見えたらすみません・・。


司法書士が安くていいと思います。
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