A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国保と社保は全く別です。
社保を払っても、国保の滞納分は払わないといけません。
あなたが国保に加入時に通院した場合は国が補填してますよね。
社保加入時に行政窓口に国保の脱退手続きをしないといけませんから、その際に必ず支払うよう言われますよ。
法律では2年とありますが、悪質な場合は行政執行で差押えとかされますから、何ヶ月レベルでしょうから、ちゃんとそれくらいの額は支払いましょう。
No.4
- 回答日時:
> 近々社会保険のある会社に転職を考えてますが、支障があるでしょうか?
「支障」の意味が解らないので
1 健康保険
・国民健康保険料(保険税)を滞納していても、健康保険からの保険給付に制限はかかりません。
・給料から控除される健康保険料に、滞納していた国民健康保険料が加算されると言う事はありません。
2 国民健康保険
・国民健康保険料は2年で時効となりますが、国民保険税であれば時効となるのは5年です。
・上記の時効でよく勘違いされるのが「支払いを拒否し続けて〇〇年」。大分前から役所は滞納率を低くするために法的な手続きを色々と行っておりますので、「役所の人間及び役所からの督促状を完全に避け続けて〇〇年」となります。北海道の人間が住民票を移さずに沖縄に転居したのであれば可能かもしれませんが、まともな会社に就職したら1月末までに会社から市役所に提出される「給与支払い報告書」で居所がばれてしまいますので、現実には逃げられないと考えた方が良いです。
3 厚生年金保険
国民年金の保険料滞納期間が長いと、厚生年金からの年金給付を受ける事が出来なくなります。尚、健康保険と同じく滞納していた国民年金保険料が上乗せされて給料から天引きされることはありません。
(a)老齢厚生年金
老齢基礎年金(国民年金)の受給権を獲得しており、且つ、厚生年金に1か月位以上加入していた方に支給される。
(a')特別支給の老齢厚生年金[60歳代前半の年金]
厚生年金に1年以上加入していた方で、性別および生年月日で定められた年齢に達している方に支給される。
(b)障害厚生年金
現在は特例が認められているが、本来の条件にもどった時が心配
因みに、保険料納付要件は次のようになっています。
『初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること【本来の条件】
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと【特例による条件】』
(c)遺族厚生年金
障害厚生年金のほぼ同じことになります。
因みに、現在の支給条件は次のいずれかに該当になっております。
『1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。【厚生年金に25年以上加入と言う事です】
3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。』
4 国民年金
・保険料を滞納していると、最悪のケースでは「とても怖い書類が届き、それを無視していると財産差し押さえ」となります。
・国民年金からの年金給付を受ける事が出来なくなるかもしれません。
(a) 老齢基礎年金
現在、10年以上の保険料納付等実績がある方に対して老齢基礎年金の受給権が発生する事になっております(平成29年7月31日までは25年以上でした)。但し、受け取れる金額は『満額×支払ったとされている月数÷480月』です。
厚生年金に加入していた期間[原則として20歳から60歳到達まで]は、国民年金の保険料納付済み期間となる事から、20歳以降1度も保険料を支払っていないのであれば、今から10年間会社勤めすれば受給権だけは獲得ですね。
(b) 障害基礎年金 及び 遺族基礎年金
大まかには障害厚生年金及び遺族厚生年金に書いた条件と同じなので、特例が適用されている時点で有れば、1年以上の厚生年金加入実績で受給権[納付要件に以外をクリアしているとして]獲得可能。
No.3
- 回答日時:
その場合の「支障」とは「採用に影響があるか?」ということでしょうか?
であれば採用前に国保の滞納や国民年金の未払いをチェックする会社はまずないでしょう。
採用後の各手続きでそれがしれてどうなるかは会社の規則や判断でしょう。一般論は無いです。
参考まで。
No.2
- 回答日時:
健康保険滞納の支障は、2年社保入っちゃえば、国保からは請求来なくなるから無いんじゃないですか?年金は25年掛けてないと将来自分が貰えないだけだから、まあ、国民の義務は違反していますが自分の事だからいいんじゃないですか?会社に入ったら厚生年金でちゃんと年金払えるし。
長く勤められるといいですね。No.1
- 回答日時:
健康保険は、滞納すると健康保険を使えなくなりますね?
滞納があると支障があるので、脱退手続きする前に、役所に分納などのそうだんされては?
おいくつかは知りませんが、年金は、一定期間以上払わないと貰えなくなるので、払ったほうがいいけど、免除の申請をしませんでしたか?
免除期間は、払ったものとしてカウントされます。
10年以上は払う必要がありますが、遡って払われては?
定年退職して無収入はキツイと思う。また、病気や怪我などをして退職した場合、障害年金が貰えます。
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